■農地が相続財産となる場合に行うべき手続とは!
相続財産には、宅地だけでなく、農地も含まれることがあります。
相続する人が農業を継続して行うのか、それとも行わないのかを含めて遺産分割を行う必要があります。
遺産分割協議後、登記申請を行いますが、農地の場合はそれで完了ではありません。
農地法の改正(平成21年12月施行)により、相続等により農地の権利を取得された場合の届出制度が創設されました。
したがって、管轄する市区町村役場の農業委員会へ相続の届出を行う必要があります。
※農家の相続対策参照
なお、相続した不動産が、田・畑・山林などの農地の場合は、農地法3条(農地の権利移動等)に基づく許可(農業委員会または県知事)を受ける必要はありません。
遺言により相続した場合も同様ですが、相続人でない者への遺贈は許可が必要です。
届出に関する記載事項は以下のとおりです。
1.権利を取得した者の氏名・住所
2.届出に係わる土地の所在等(所在・地番、地目{登記簿・現況}、面積、備考{賃借権など})
3.権利を取得した日
4.権利を取得した事由
5.取得した権利の種類及び内容
6.農業委員会によるあっせん等の希望の有無
様式や添付書類が市区町村役場ごとに異なる点に注意して手続を行うようにしてください。
届出は許可とは異なり、かなり簡易です。
なお、届出をしない場合は、10万円以下の過料が科されることもあります。
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