■生命保険金の相続手続は相続人が保険会社に連絡します!
相続手続において、生命保険金の請求もあります。
受取人が指定されている場合は、遺産分割協議の対象とならず、問題ありません。
しかし、受取人が被相続人自身だったりした場合は、その相続人が受け取るので、相続手続となります。
相続が発生した時、生命保険会社に連絡するわけですが、そのとき相続人が連絡しないと対応してもらえません。
相続人以外のものが連絡しても一切対応してもらえません。
その点が、預貯金の相続手続と大きく異なります。
預貯金の手続の場合は、第三者(当職)が連絡しても応対してもらえますので。
相続手続を行うときに、タンスの引き出し等から、保険証券が見つかることもよくあります。
当職に問い合わせをいただいても、相続人でないので、対応してもらえないのは、歯がゆいですが、保険会社の決まり事なので、その点は、注意しながら進めなければなりません。
生命保険があるときには、その旨を相続人である依頼者にお話して、保険会社に連絡してもらうようにしています。