相続で負担となる不動産とは

相続で負担となる不動産とは

■不動産といえども不良資産となるリスクを抱える必要はありません。

相続財産で一番多いのは、不動産です。

不動産と言えば、居住していた土地と建物を思い浮かべますが、それ以外にも資産として不動産を抱えているケースもあります。

その不動産が、相続してもかえって負担や迷惑となる物件もあります。

例えば、建築基準法で、幅4メートル以上の道路に2メートル以上接している土地でなければ、新しい建物は建てることはできません。

この場合、すでに建っている建物をリフォームすることはできますが、建て替えはできません。

このような土地の場合、売却も活用も難しくなります。

また、賃貸アパートや賃貸マンションで老朽化していて、空室が多い場合、家賃収入は減り、建物の修繕費や改修費あるいは固定資産税の負担が重くなってしまいます。

空室が多いと相続税の土地の評価額が低くならない点も注意です。

他にも底地の場合、相続しても自分が自由に使用することも売却することもできません。

収入となる地代もわずかばかりでありながら、毎年、固定資産税を払い続けなければなりません。

この他、共有名義になっている不動産を相続した場合、自分だけで使用したり、売却したりすることもできません。

名義のある人全員の合意が必要となるためです。

このような問題のある不動産を相続する場合は、相続すべきなのでしょうか。

それは、相続の専門家に相談することです。

専門家に相談すれば、解決への糸口がつかめるはずです。

相続の専門家に相談しながら、進めていくことが望まれます。