生命保険には、いろいろと種類があります。
相続時には、故人がどの保険に加入していて、誰が受取人であるのかを確認します。
生命保険や簡易保険に個人で加入していた場合、受取人が請求しなければ支払われません。
また、受取人が被保険者(故人)本人になっている場合や指定されていない場合は、保険金は相続財産になります。
死亡保険金の受け取り期限は、死亡日から2年以内です。
手続先は、各生命保険会社。
簡易保険は、株式会社かんぽ生命保険。
必要書類は、
□死亡保険金請求書
□保険証券
□最後の保険料領収書
□受取人及び被保険者の戸籍謄本
□死亡診断書
□受取人の印鑑証明書など
該当する場合は、早めに手続を行いましょう。
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