■相続税がどれほど課税されるのかわかれば、生命保険でカバーできます!
相続税を納税するときは、原則として現金です。
そのため、相続財産が不動産ばかりですと、売却に時間もかかるので、納税のときに、困るわけです。
そのような場合、生命保険を活用することがおすすめです。
死亡保険金を納税資金に充当することができますので。
ただし、死亡保険金には、非課税限度額があります。
非課税限度額は(500万円×相続人の数)
こちらは税制改正でも撤廃されませんでした。
納税資金対策として生命保険を活用するときには、注意点として、3つあります。
1)保険金をいくらにするべきか
相続が発生した場合の相続税がどれくらいになるのかをシミュレーションしておくことが必要です。
そして、現金、預貯金や物納、あるいは不動産の売却といった方法を用いてどれぐらいの納税資金が確保できるのかなどを考慮しながら、生命保険金で納付したい額を設定し、契約する保険金額を決定します。
2)受取人を誰にするか
受取人は一般的には配偶者になっているケースが多いと思います。
しかし、相続税の納付で困るのは子供達ですから、受取人を「子供」とするのも一つの方法です。
なお、配偶者である妻が受け取った生命保険金で、子供の負担すべき相続税を納めると、妻が子供に「贈与」したことになり、贈与税が課税されることがありますので注意が必要です。
3)保険加入の時期と支払い方法はどうするほうがいいか
相続税の納税資金として生命保険に加入する場合には、終身保険が適しています。
支払方法は終身では負担が大きいので、有期の払い込みがよろしいかと思います。
事前の生前相続対策があれば、納税資金にも困ることはありません。