■相続手続を行うための第一歩となるのが、死亡診断書です!
相続が発生してから、まずはじめに行うのは、死亡届です。
死亡を確認した時点で、医師に死亡診断書を記入してもらいます。
この死亡診断書と死亡届は、左右で1枚となっており、A3サイズになっています。
なお、死亡診断書に関しては、相続の届出で利用することが多いということをご存じない方も多いかと思います。
そのため、死亡診断書のコピーを必ず取っておく必要があります。
最低でも5部は取っておきましょう。
それでは、どのような手続で死亡診断書が必要になるのか、確認しておきましょう。
具体的には、
□年金の受給停止の手続
□健康保険や労災保険の埋葬料の請求
□生命保険金の請求手続
等の手続で利用します。
万が一、死亡診断書を紛失してしまった場合は、死亡届の届け出先や本籍地の市町村役場へ死亡届の記載事項証明書の発行の請求します。
この請求は、特別な理由がない限り、発行されません。
そのため、死亡診断書のコピーを取っておけば、相続手続や保険金の請求で利用できるので、無駄な費用と労力を省くためにもおススメしているわけです。
相続が発生した際には、死亡診断書のコピーを必ず取っておくということを心掛けておくと、相続手続がスムーズになるのは、間違いありません。