相続よろず相談所

死亡届とは

死亡届とは

死亡を確認したら、死亡を確認した医師に死亡診断書を書いてもらわなければなりません。

遺族は死亡者の名前や住所、死亡時刻に間違いないか確認してください。

そして、必ず署名押印してもらいます。

死亡診断書は、死亡届と左右で1枚の用紙になっています。

戸籍法により役所への提出が義務付けられています。

医師に死亡診断書を書いてもらったら、届出人は死亡届に必要事項を記入し、死亡診断書とあわせて役所へ提出しなければなりません。

死亡届は死亡した日から7日以内に提出することになっています。

なお、死亡診断書は死亡後の諸手続きや相続税の申告等で必要となりますので、役所に提出する前にコピーを取っておきましょう。

ちなみに死亡届を提出しないと火葬に必要な死体火葬許可証が交付されませんので、ご注意ください。

実際には死亡の当日か翌日には提出します。

死亡届は日曜・祝日に関係なく24時間体制で受付しています。

届出を義務付けられている者は、1)故人と同居の親族、2)同居していない親族、3)同居者、4)家主、5)地主、6)家屋管理人、7)土地管理人の順となっております。

提出は代理人で構いません。同居の親族や葬儀社などに依頼してもよろしいでしょう。

提出先は、死亡した場所か、故人の住所地、あるいは故人の本籍地です。

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