相続よろず相談所

有価証券の相続手続とは

有価証券の相続手続とは

■意外とわかりづらい有価証券の相続手続

相続手続の中で多いのは、1番に不動産 2番に預貯金、そして、3番目が株式等の有価証券です。

株式・投資信託・金等の有価証券の相続手続の必要書類は、基本的には、預貯金と同様です。

遺言がないケースでは、

□相続手続依頼書等の所定の用紙(遺産分割協議書がない場合)

□被相続人の死亡から出生までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本

□相続人全員の戸籍謄本

□相続人全員の印鑑登録証明書

ただし、預貯金と異なる点は、株式を名義書換でなく、売却する場合、証券会社の口座に移管してから売却となります。

したがって、株式を相続される方が証券会社の口座をお持ちでない場合は、口座を開設する必要があります。

または、代理人に依頼する場合は、代理人名義で口座を開設することもできます。

株式なので、売却時には株価が上がっていたり、下がっていたりする点も忘れずに。

また、有価証券の相続手続は郵送で可能なところが多いので、預貯金のように銀行窓口へ足を運ぶ必要がないのが、利点です。

株式の相続手続は、意外と分かりづらい点も多いので、相続手続の専門家にご相談してみてください。

当相談所でも、株式相続手続代行サービスを行っています。

ぜひご利用ください。