相続よろず相談所

国民年金の寡婦年金の請求とは

国民年金の寡婦年金の請求とは

故人となった夫が国民年金だけ加入していた第1号被保険者であった場合は、妻には、次の条件を満たすと寡婦年金が支給されます。

1.第1号被保険者として、夫が保険料を支払った期間が25年以上ある。

2.夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けることなく亡くなっている。

3.18歳未満の子がいない。

4.故人によって生計を維持されていて、結婚期間が10年以上ある。

以上です。

なお、寡婦年金は、妻が60歳から65歳未満の5年間が支給期間です。

手続は、市区町村役場の国民年金課で行います。

必要書類は、
□国民年金寡婦年金裁定請求書
□年金手帳
□戸籍謄本
□死亡診断書の写し
□所得の証明書
□住民票の写し
□印鑑
□振込先の口座番号

期限は、死亡日から5年以内です。

該当する場合は、すみやかに手続を行いましょう。

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