故人が業務上の事故や通勤上の事故で亡くなったと認められた場合、労働者災害補償保険(労災保険)から葬祭料と遺族補償給付が受けられます。
葬祭料に関しては、葬儀を執り行った人に支給されます。
申請期間は、葬儀を行った日から2年以内です。
申請先は、勤務先を所轄する労働基準監督署です。
必要書類は、
□葬祭料請求書
□死亡診断書の写し
該当する場合には、速やかに手続を行いましょう。
※相続手続一覧に戻る
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故人が業務上の事故や通勤上の事故で亡くなったと認められた場合、労働者災害補償保険(労災保険)から葬祭料と遺族補償給付が受けられます。
葬祭料に関しては、葬儀を執り行った人に支給されます。
申請期間は、葬儀を行った日から2年以内です。
申請先は、勤務先を所轄する労働基準監督署です。
必要書類は、
□葬祭料請求書
□死亡診断書の写し
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