■会社を経営している方は、事業承継対策として株式をどのようにするのか考えておくべきです!
先日、株式売買契約書の作成を行いました。
中小企業の経営者はほとんど親族経営が多いのですが、事業を承継する親族がいない場合、第三者に会社の株式を売却するという方法をとるケースも増えています。
この会社も事業が不振のため、後継者が売却を決めたわけです。
また、親族が事業の第一線から退いていても、会社の株をそのまま保有しているケースは非常に多いです。
しかしながら、その株を後継者に譲渡あるいは売却することを行っていないケースが残念ながら多いです。
生前に事業承継対策をとっているケースは問題ないのですが、何も対策をとらずに株主が亡くなったときは、相続となります。
相続の場合は、遺産分割協議で後継者に株式を集中できるようにまとめられればいいのですが、もめるケースもあります。
遺産分割協議がまとまらない場合、会社の株が後継者以外の事業を行っていない親族に渡ると会社の経営の根幹を揺るがしかねない状況になることもあり得ます。
したがって、遺言で株式の譲渡を指定するか、生前贈与を行う等の事前に事業承継対策をとっておくことが望ましい限りです。
株式会社や有限会社を経営している方は、会社の株式に対する認識が甘いので、株式の譲渡について、きちんと話し合う場を設けることも必要なことであると思います。
※事業承継対策参照