相続土地国庫帰属承認申請サポートサービス

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目次

相続土地国庫帰属制度を利用したい方は、ご相談ください!

相続手続において、一番多い財産は不動産です。

不動産でも、自宅以外に土地を所有している方もいます。

それが、不要な土地であったり、遠方であったり等、相続しても活用することや使い道がなく、税金ばかりがかさんで負担となる不動産もあります。

そのような不要な不動産を手放し、国に返還する制度が2023年4月27日に創立されました。

それが、相続土地国庫帰属制度です。

この相続土地国庫帰属制度は、土地の所有者が国に対して、負担金を支払って国庫にお返しするというものです。

土地の所有者が不動産業者に依頼し、売却できれば、お金が戻ってきますが、この制度はその反対に所有権がお金を支払って、土地を手放すというのが最大のポイントです。

いらない土地を所有していても、固定資産税が課税されるだけです。

それならば、お金を支払ってでも土地を国に返還することにより、将来にわたり、固定資産税の支払がなくなるという点が大きなメリットといえます。

以下、この制度の概要です。

1.申請者

なお、この制度を活用できるのは、土地の所有者だけです。

単独所有であれば、その所有者個人の判断で利用できます。

共有であれば、所有者全員が申請する必要があるため、一人でもその意志がなければ利用できません。

なお、第三者に手続の代行を行うことは認められていません。

2.制度を利用できない土地とは

どんな土地でもこの制度を利用できるわけではありません。

利用できないのは、

1)建物がある土地

2)担保や使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地(担保権・地上権・地役権・賃借権等)

3)通路や他人が使用することが予定されている土地(墓地・境内地・水道用地・ため池)

4)土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地

5)境界や所有権で争いがある土地

申請しても承認されないのは、

1)崖(勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のもの)がある土地で、その管理に過分の費用又は労力を要するもの

2)土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物(産業廃棄物・井戸・石等)、放置車両や樹木その他の有体物が地上に存する土地

3)有体物が地下にあり、除去しなければ土地の管理又は処分をすることができない土地

4)隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理又は処分をすることができない土地(袋地や池沼・河川・水路を通らないと公道に出ない、不法占拠者がいる)

5)通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地(土砂の崩壊や陥没等の災害が発生する・動物・森林・金銭債務の負担や承継)

以上です。

これだけ見ても、審査がかなりシビアであるということがお分かりいただけると思います。

今後、国民への周知が広まり、この制度を利用する方も多くいると思います。

ただし、利用できる対象の土地はかなり限定されているので、根本的な空き地対策とはなりません。

上記に該当する土地は、売却先が見つからない限り、そのまま保有するしかないと言えます。

3.申請方法とは

申請する前に事前に法務局へ相談してください。

申請可能であれば、申請を行います。

申請先は、各法務局本局の国庫帰属申請窓口となります。

来庁でも郵送でも申請できます。

なお、申請書の作成は本人以外でも弁護士・司法書士・行政書士に依頼することもできます。

申請後、承認されるまで、6か月から1年程度かかります。

4.必要書類

□申請書
□申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面(国土地理院地図、住宅地図)
□申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
□申請に係る土地の形状を明らかにする写真
□申請者の印鑑証明書
□固定資産税評価証明書(任意)
□申請土地の境界等に関する資料(任意)
□申請土地にたどり着くことが難しい場合は現地案内図(任意)

5.承認後

国庫への帰属が承認された場合、負担金を納付します。

納付額は、20万円が基準ですが、例外もあります。

納付されると、土地は国庫へ帰属します。

その登記は国が行います。

以上です。

6.神奈川県相続土地国庫帰属承認申請サポートサービスの内容

A.神奈川県相続土地国庫帰属承認申請サポートサービス

不要な土地を国に返したい方むけ。(神奈川県の方対象)

このコースでは、相続土地国庫帰属承認申請の内容確認・必要書類の収集・法務局への申請準備のサポートまで行います。

料金は、220,000円(税込)+実費(法務局に支払う審査手数料 不動産1筆あたり14,000円及び負担金1筆当たり20万円が基準は別)

※神奈川県相続土地国庫帰属承認申請サポートサービスお申込み

お電話でお申込みの方は、TEL 0463-36-7111

※下記のフォームまたは、E-mail:takei@shonan.104.netへどうぞ!