■太陽光発電の相続手続は案外難しいです!
今や地方を含めて全国津々浦々で見かける光景と言って思い当たるものは、何でしょうか?
それは、太陽光パネルです。
一昔前には見かけることはありませんでしたが、ここ数年で急に増えたような気がします。
個人宅はもちろんですが、海沿いや山間部でもよく見かけます。
エネルギー政策上、有効なのかどうかはともかく、この太陽光発電も実は相続財産にあたるのです。
ですから、太陽光発電設備の所有者が亡くなると、相続が発生します。
被相続人の住居に設置されているケースや、所有する土地に設置しているケースもあります。
相続が発生すると相続人を事業者として名義変更しなければなりません。
ちなみに家庭用太陽光発電は住宅の屋根に設置しているケースが多いため、通常、家屋と太陽光発電設備の名義は同じとなります。
なお、太陽光発電の相続手続は、一般社団法人太陽光発電協会JPEA代行申請センターで行います。
太陽光発電の相続手続の特徴は、何といっても、その手続がわかりにくいことです。
なおかつ、他の手続に比べると時間もかかります。
おおよそ2~6か月程度かかります。
手続の方法としては、電子申請と紙申請があります。
50kW未満の場合、電子申請で行うことが出来ます。
電子申請の場合、、旧所有者のユーザーIDでログインしてから、変更する情報を入力し、添付文書をPDFもしくはZIP形式でアップロードし、届出または申請を登録します。
1.再生可能エネルギー電子申請サイトに名義変更前の所有者のログイン情報でログインする。
2.該当の事業認定計画のIDを選択し「変更認定申請」を選ぶ。
3.変更情報を入力し、添付書類をアップロードする。
4.変更後の相続人に確認メールが届くので確認し、問題がないならば「承諾」を選ぶ
5.審査完了通知のメールを確認すれば、変更手続完了。
電子申請の操作マニュアルを読みながら、行うのですが、そのマニュアルもボリュームがあるので、操作が難しく感じると思います。
50kW以上の場合、紙申請となり、その場合は、マニュアルの代わりに紙資料で手続の詳細が記載されています。
紙申請なら簡単なのかと言えば、そうでもなく、難しく感じると思います。
相続の場合に必要な書類は以下の通りです。
□被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
□被相続人の戸籍の附票(住民票の除票)
□法定相続人全員の戸籍謄本
□法定相続人全員の印鑑証明書
□遺産分割協議書または相続人全員の同意書
紙申請の場合は、上記の他に追加としては、
□再生可能エネルギー発電事業計画事後変更届出書
□委任状
□連絡票
□相続証明書(遺産分割協議書の代わり)
以上です。
なお、手続上、設備IDを確認しておく必要があります。
太陽光発電の相続手続を依頼するならば、誰に頼むのがいいでしょうか?
それは、やはり行政書士ですね。
当相談所にご相談ください。