■家族関係の変化により、国が相続するケースが増加中!
相続手続においては、相続人が一人でもいれば、相続手続を行うことになります。
希なケースですが、相続人の調査の結果、相続人が全員亡くなっていて、誰もいないということもあります。
あるいは、相続人がいても全員相続放棄したケースでは、相続人が不在となります。
このように相続人が不在な場合は、公的に選任された相続財産管理人が被相続人の遺産を整理して、遺産を国が相続することになります。
しかも今、国の相続の案件が増えてきている状況です。
この要因は、結婚しない男女が増えてきているためです。
生涯独身のままでは、子もいない、配偶者もいない、両親は他界している、なおかつ一人っ子というケースならば、相続人がいなくなるのは当然です。
それでも国にとっては、遺産が手に入ることで、きびしい財政事情の中では、ありがたいことです。
特に休眠預金の活用が大きいです。
2016年末に成立した休眠預金活用法により、10年間放置状態にある預金が、NPO法人などの公益活動を担う団体に助成や融資することができるようになりました。
亡くなった人にとっては、国にまるごと税金を払っているようなものです。
国による相続とはある意味、「遺産まるごと税」とでもいえば、いいのでしょうか。
相続税などと比較になりませんし、国にとっては相続税よりもありがたいのでしょうね。
国にまるごとあげるのは嫌だという方は、遺言を遺しておくのがよろしいですね。
これも相続対策であり、終活でもあります。
これからの社会では事前の相続対策の必要性がますます重要となります。