■預貯金の相続手続のルールを変えた判決内容とは
2016年の12月19日に最高裁判所より、預貯金も遺産分割における対象となるとの判決が下りました。
これは、相続を扱う専門家にとっては、大きな判決でした。
この判決前は、預貯金は相続人全員の同意がある場合を除いて、遺産分割の対象外という判断でした。
つまりは、遺産分割協議に協力しない相続人がいても、その相続人の法定相続分を除いた相続分の払い戻しには各金融機関は応じてくれていました。
しかしながら、この判決が出たことにより、相続人全員の同意がない限りは、払い戻しには応じないということになります。
実務的には、相続手続のハードルが高くなったという印象です。
今後は、相続人の中にひとりでも遺産分割に協力しない相続人が出てくると払い戻しができないことになるのです。
ただし、今回の判決が出たのは突発的であったため、相続の専門家はもちろん、各金融機関も想定していなかったのはまぎれもない事実です。
実際の現場で起きたことですが、12月19日の判例が出てから数日後に、相続人の一人がどうしても協力してもらえない状況で金融機関にて手続を行いました。
ある銀行では、手続する前から何回もその事情について、説明していたので、手続はスムーズに行うことができ、払い戻しにも応じてもらいました。
別の銀行では、窓口では受理されたものの、この判決が出たことを理由に書類一式が返還されてしまいました。
当方で、照会ということで事情を説明したところ、再度審査に応じてもらい、払い戻しに応じてもらえました。
ただし、これは、判決直後ということもあり、大目にみてもらったということに他ありません。
今後は、各金融機関はこのようなことはおそらく応じてもらえないと思います。
したがって、普段から連絡を取り合うこともないような関係になっている状況の相続人がいたら、相続が発生したら、協力してくれない可能性もあるということです。
そのため、相続対策の重要性が増したと言えます。
やはり遺言を遺しておくことが、リスクヘッジにもなりますし、相続手続の負担軽減にもなります。
相続財産の多い少ないは関係ありません。
ぜひ、遺言を遺しておきましょう。