■意外とわかりづらい有価証券の相続手続
相続手続の中で多いのは、1番に不動産 2番に預貯金、そして、3番目が株式等の有価証券です。
株式・投資信託・金等の有価証券の相続手続の必要書類は、基本的には、預貯金と同様です。
遺言がないケースでは、必要書類としては、
□相続手続依頼書等の所定の用紙(遺産分割協議書がない場合)
□被相続人の死亡から出生までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
□相続人全員の戸籍謄本
□相続人全員の印鑑登録証明書
ただし、預貯金と異なる点があります。
株式を名義書換するのでなく、売却する場合、一旦、証券会社の口座に移管してから売却することになります。
したがって、株式を相続される方が証券会社の口座をお持ちでない場合は、口座を開設する必要があります。
または、代理人に依頼する場合は、代理人名義で口座を開設することもできます。
株式なので、売却時には株価が上がっていたり、下がっていたりする点も忘れずに。
また、有価証券の相続手続は郵送で可能なところが多いので、預貯金のように銀行窓口へ足を運ぶ必要がないのが、利点です。
株式の相続手続は、意外と分かりづらい点も多いので、相続手続の専門家にご相談してみてください。
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