■相続財産が自宅だけの場合は、事前の相続対策として生命保険が役に立ちます!
相続手続の際に、相続財産が自宅の土地・家屋しかない場合、事前に対策が必要です。
父親名義の自宅で父親が亡くなった際に、仮にその自宅を同居している長男の単独名義にする内容にしたい場合で、ほかに相続人として、長女、二男がいるとします。
遺産分割協議で、長男がどうしても自宅を単独名義にしたいと主張し、その代わりに長女と二男に対して相続分に該当する額を自分の財産から支払う方法を代償分割といいます。
この代償分割では、代償財産が用意されていればいいのです。
しかし、代償財産がない場合は、生命保険を活用した対策が有効です。
保険金を代償財産に充当することで、財産を継承することができるためです。
この例では、居住用不動産をあげましたが、ほかにも自社株や事業用不動産がある場合にも同様です。
また、生前相続対策として、遺言を活用する場合にもあわせて、生命保険を活用するのもよろしいかと思います。
いずれにせよ、この場合、受取人が長男であることが重要です。
生命保険を遺産分割設計に活用する方法を検討してみてください。