■海外に財産がある場合、注意が必要です!
税制改正の一環として、富裕層の間で注目されているのが、「国外財産調書制度」です。
国外財産調書制度とは、富裕層の海外資産を把握するために設けられた制度で、2012年までは、海外口座の残高が1億円を超えた場合は、日本銀行に報告義務がありました。
2013年になって、この制度の改正がありました。
各年末時点で5000万円超の国外財産について、翌年3月15日までに税務署へ届け出なくてはならなくなりました。
財産の種類も預金・株式などの金融資産だけでなく、不動産なども届出の対象となりました。
国外財産調書を提出する場合には、「国外財産調書合計表」を作成し、添付する必要があります。
届出を怠った場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
届出は自分で行うか、あるいは税理士に依頼することもできます。
当相談所にご相談いただければ、提携税理士をご紹介いたします。
ただ、この制度の欠点は、日本国内の居住者のみが対象なので、海外に居住を移してしまえば、対象外となってしまう点です。
いずれにせよ、相続税の基礎控除引き下げと同様に富裕者層を狙い撃ちした税制改正であることは間違いありません。