■遺産争族勃発!
相続手続における遺産分割協議においては、相続人同士が争いとなることもよくあります。
一旦、争いが起きるともはや修復不能となり、親戚付き合いも難しくなり、その後の関係が疎遠となることも決して珍しいことではありません。
様々なケースがありますが、事例から分析すると、
□元々不仲なケース(不仲な親子や兄弟姉妹)
□それまでは仲が良かったが、遺産分割をきっかけに不仲となったケース(欲や意地の張り合い)
遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所へ調停となり、それでもまとまらない場合は、審判となります。
裁判まで行けば、確実に修復不能です。
財産が多いか少ないの問題ではありません。
少なくても争いは起こります。
そのようにならないためにも、ぜひとも遺言を遺していただきたいものです。