■海外在住の相続人がいるときに必要な書類とは
相続手続において、相続人が海外在住であるケースも珍しいことではなくなりました。
ただし、日本在住の方との違いは、日本在住の方は、遺産分割協議書に署名捺印してもらい、印鑑登録証明書を添付します。
しかし、海外在住の方は印鑑登録証明書を取ることができません。
そこで、印鑑登録証明書の代わりとなるのが、署名(サイン)証明書です。
署名(サイン)証明書も在外公館(日本大使館、総領事館)で発行されます。
また、あわせて住民票の代わりとして、外国における現住所を証明する在留証明書も在外公館(日本大使館、総領事館)へ発給申請します。
順番としては、遺産分割協議書を作成し、それを海外の相続人へ送付します。
相続人が遺産分割協議書を領事館へ持って行き、本人のサインの証明をしてもらうようにします。
なお、署名は領事の面前でしなければならないため、事前に署名をせずに在外公館に持参していただく必要があります。
預貯金の解約等で必要になる金融機関用のサイン証明は、有効期間は3ヶ月以内となっています。
相続手続以外にも自動車登録における移転登録の手続で前所有者が日本から海外に住所を移した時にも署名(サイン)証明書として、譲渡証明書と委任状をそれぞれ発行してもらいます。
譲渡証明書と委任状に海外での現住所の記載がない場合は、やはり在留証明書が必要となります。
手間はかかりますが、海外在住の方には、よく説明した上で取り寄せていただくことになります。