株式や投資信託等の有価証券の名義変更につきましては、不動産・預貯金の次に相続手続が多いものです。
詳細は、「神奈川県株式相続手続代行サービス」にも記載していますので、ご参照いただきたいと思います。
不動産・預貯金と同様に有価証券も相続手続には期限というものは、ありません。
しかし、なるべく早く手続を行うほうが得策です。
相続手続が発生したことを金融機関に伝えると、取引口座がロックされ、相続手続が終わるまで売買をすることができなくなります。
また、株式の場合は、経済状況より、株価が上下します。
したがって、景気動向により、死亡時点より、下がってしまう可能性も秘めています。
なるべく早く手続を済ませましょう。
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