故人が業務上の事故や通勤上の事故で亡くなったと認められた場合、労働者災害補償保険(労災保険)から葬祭料と遺族補償給付が受けられます。
遺族補償給付に関しては、故人に生計をされていた遺族は、条件を満たすと遺族補償年金が支給されます。
さらに、遺族特別支給金(一時金)、遺族特別年金の支給もあります。
受給できるのは、次のいずれかの条件にあてはまる遺族です。
1.妻
2.夫(60歳以上または障害がある場合)
3.子・孫(満18歳になる年度の3月末日を越えていないか、障害がある場合)
4.父母・祖父母(60歳以上または障害がある場合)
5.兄弟姉妹((満18歳になる年度の3月末日を越えていないか、60歳以上または障害がある場合)
6.55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹(支給は60歳から)
申請期間は、死亡の日から5年以内です。
申請先は、勤務先を所轄する労働基準監督署です。
必要書類は、
□遺族補償年金支給申請書
□死亡診断書
□戸籍謄本
□源泉徴収票
□故人と生計を同じくしていたことを証明する書類
該当する場合には、速やかに手続を行いましょう。
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