遺言作成手続のことなら、おまかせください!
遺言作成手続は、一般の方には難しく、時間もかかります。でも心配無用。遺言作成手続の専門家である相続よろず相談所(行政書士FP武井事務所)にご相談いただければ、迅速かつ安心して遺言作成手続を解決いたします。
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1.農業を営んでいて、農地を所有しているケース
農地を法定相続分に従って分割してしまうと経営が成り立たなくなります。
遺産分割協議でまとまらないと、農地を手放さなければならないケースもありえます。
そこで、農地は分割せず、農業の後継者に単独で相続させる内容の遺言を遺しておきましょう。
その際、その他の相続人に対しても遺留分に該当する財産をあげるなど配慮をしておくべきです。
また、相続対策として、後継者がいない農家の方や農地を相続した農家以外の方は、農地をどのように活用していくべきか検討してみることは大切なことです。
農地を活用するには、売却、賃貸、贈与などが考えられます。
1.売却の場合
農地のまま、売却する、農地を農地以外に転用する、あるいは、農地を農地以外に転用して、売却することも検討材料です。
2.賃貸の場合
農地を耕作目的で賃借する場合は、農地法3条により都道府県知事又は各市町村の農業委員会の許可を受ける必要があります。
3.贈与の場合
贈与税の納税猶予を受けることもできます。
要件は、贈与の日まで引き続き3年以上農業を営んでいた個人が、農地の全部、採草放牧地、準農地の2/3以上を推定相続人の一人で年齢が18歳以上、贈与の日まで引き続き3年以上の農業従事経験があり、受贈後すみやかに農業経営を開始できる場合です。
農地の売却・賃貸・贈与を検討される方は、地元の農業委員会へ相談を行うことも大切です。
しっかりとした相続対策が事業を守り、子孫の生活を守っていくことになります。
※農家の相続対策参照
2.川崎市(多摩区・麻生区)遺言作成手続代行サービスの内容
A.川崎市(多摩区・麻生区)公正証書遺言作成手続代行サービス
公正証書遺言を作成したい方むけ。
このコースでは、遺言内容の打ち合わせ・必要書類の収集・公証人との打ち合わせ・証人就任・遺言執行者就任を行います。
料金は、55,000円+実費(戸籍謄本代など) ※1参照
B.川崎市(多摩区・麻生区)公正証書遺言作成手続代行サービス+任意後見契約作成手続サービス
公正証書遺言と任意後見契約を同時に作成したい方むけ。
このコースでは、遺言内容の打ち合わせ・任意後見契約内容の打ち合わせ・必要書類の収集・公証人との打ち合わせ・証人就任・遺言執行者就任を行います。
料金は、77,000円+実費(戸籍謄本代など) ※2参照
C.川崎市(多摩区・麻生区)公正証書遺言作成手続代行サービス+尊厳死宣言書作成手続サービス
公正証書遺言と尊厳死宣言書を同時に作成したい方むけ。
このコースでは、遺言内容の打ち合わせ・必要書類の収集・公証人との打ち合わせ・証人就任・遺言執行者就任を行います。
料金は、66,000円+実費(戸籍謄本代など) ※1参照
D.川崎市(多摩区・麻生区)
公正証書遺言作成手続代行サービス+任意後見契約作成手続サービス+尊厳死宣言書作成手続サービス
公正証書遺言と任意後見契約と尊厳死宣言書を同時に作成したい方むけ。
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料金は、99,000円+実費(戸籍謄本代など) ※2参照
※1 公証役場の費用は別途必要です。
公正証書遺言作成手続の流れと費用のページを参照してください。
※2 公証役場の費用は別途必要です。
公正証書遺言作成手続の流れと費用と任意後見制度とはのページを参照してください。
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