相続財産の種類を示した表です。
相続財産といってもプラスの遺産もあればマイナスの遺産もあります。
土地・建物・借地権・借家権・債権・預貯金・株式・出資金・貸付金・ゴルフ会員権・美術品・骨董品・動産・現金・自動車・電話加入権・農機具・果樹・立木・著作権・商標権・特許権・実用新案権・漁業権・鉱業権・採石権・租鉱権・慰謝料請求権 | |
借金・買掛金・住宅ローン・債務・連帯債務・保証債務・連帯保証債務・未払いの月賦、地代家賃、税金、医療費 | |
祭祀財産(墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚)・入会権・入漁権・遺族年金・遺族扶助料・扶養請求権・身元保証債務・信用保証債務・葬式費用・法事費用・寄付金 | |
生命保険金・死亡退職金 |
1.相続財産調査の方法
1.不動産
市区町村役場にて名寄帳で確認。他に法務局にて登記事項証明書(登記簿謄本)、公図や登記済権利証(登記識別情報)などで確認します。
調査の際には、被相続人との関係を示す戸籍謄本等と身分証明書を持参しなければなりません。
2.預貯金
預金通帳で確認。金額が確定できない場合は、残高証明書を発行してもらいましょう。どの銀行に口座があるのかわからない場合、被相続人が預けていそうな銀行をあたってみることになります。
3.有価証券
株券または証券会社から送付された報告書で確認。残高証明書を発行してもらいましょう。
4.借入金
マイナスの財産があるかもしれないときは、個人信用情報機関で、借金やクレジット契約などの有無を調べてみると良いでしょう。借金等の個人情報は、基本的には契約者本人でなければ開示請求をすることができませんが、相続人であれば開示請求は可能です。
5.会社の経営者の場合
会社は株主(あるいは出資者)によって所有されているものなので、会社自体は相続財産にはなりません。
被相続人が株式(あるいは出資持分)を所有していたのであれば、株式や出資持分は相続財産として扱われるので、それらを相続することにより、会社を相続することと同じような効果があるといえます。
6.連帯保証人となっていた場合
連帯保証人となっていた場合とは、「被相続人が借金の連帯保証人となっていたような場合」が、これに当たります。
この場合、債務額がはっきりしている、または責任額が決められている場合には相続財産となり、連帯保証債務を相続しなければなりません。
7.身元保証
被相続人が知人の就職の保証人となっていたというような場合です。身元保証は相続財産ではなりませんので、相続人は保証人となりません。しかし、具体的に債務が発生していたような場合にはその債務を相続しなければなりません。
例としては、その友人が横領していた事が発覚し500万円の損害賠償請求を受けていた場合などは、その損害賠償債務の500万円の債務を相続することになってしまいます。
8.借家に住んでいた場合
借家に住んでいた場合は、借家人としての地位を相続することができます。
9.被相続人が土地を借りていた場合
被相続人が土地を借りていた場合とは、被相続人が土地を借りて建物を建てて住んでいた(借地権者といいます)ような場合のことです。この場合は借地権者としての地位を相続することができます。
2.相続財産調査サービス
相続財産は何なのか、あるいは相続財産の評価がいくらになるのか知りたいという方は、ぜひこの相続財産調査サービスをご利用ください。
当事務所が、相続財産の調査を代行いたします。調査完了後、相続財産調査報告書にまとめてご報告いたします。
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相続財産調査サービスの対象
□相続が発生したばかりで、財産が何かわからない方 |
費 用
基本料金(55,000円)+実費(不動産登記簿謄本代・郵便代など)
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