2020年7月10日より、自筆証書遺言が法務局で保管される制度が新たにスタートしました。
これは、今まで、自筆証書遺言のデメリットであった遺言書の紛失や廃棄、隠匿、改ざんされる危険性があることを防止する効果を得るために創設された制度です。
本来は、遺言者が亡くなるまでの間、きちんと保管されていれば、何も問題ないのかもしれませんが、どうしても自宅での保管では難しいケースもあります。
例えば、遺言書の内容が漏れたりすると、相続人の中には、その遺言書を廃棄したり、隠すことも起こり得るので、かえってギクシャクした関係となり、トラブルに発展してしまいますので、そのようなリスクヘッジの意味合いもあります。
それに遺言者にとっても、法務局で遺言書を保管してもらえるということは、安心材料につながります。
その点では、今回の制度の創設は評価できると思います。
1.自筆証書遺言の保管手続の流れとは
自筆証書遺言の保管手続の流れとしては
1.遺言書を作成
遺言者が遺言の内容(誰に何を相続させる、あるいは遺贈するのか)を決めます。
2.保管先の法務局を決める
保管先としては、住所地、本籍地、または所有する不動産の所在地のいずれかの法務局から選択できます。
3.申請書の作成
遺言の内容を法務局の書式にあわせて、記入します。
4.申請の予約
法務局へ保管申請の事前予約をします。
5.申請
遺言者が法務局へ足を運び、申請を行います。
必要書類は、
□遺言書(自分であらかじめ作成しておく)
□申請書(事前に記入しておく)
□住民票(本籍記載のもので3か月以内に発行のもの)
□本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード、パスポート等)
□手数料(3,900円)
6.保管証の受け取り
手続完了後に保管証を受け取ります。
以上です。
2.保管手続後に行う手続とは
手続完了後に、遺言者は閲覧することも可能です。
また、遺言者が遺言の内容を返してもらいたい場合は、撤回することにより、遺言書が返還されます。
遺言書の内容に変更事項が生じた場合は、変更届を提出します。
次に相続人ができることとしては、遺言が遺されているのかを確認したいときは、「遺言保管事実証明書」の発行を請求することができます。
ただし、遺言者の死亡後でなければ、請求することはできません。
遺言があると判明した場合、その内容を確認するためには、「遺言書情報証明書」の発行を請求します。
この証明書が発行されると法務局では、他の相続人等に対して遺言を保管している旨の通知を行います。
つまりは、相続人の一人が遺言書情報証明書を請求し、交付されると他の相続人全員に通知が届く制度になっているということです。
また、遺言書の閲覧を行った場合も同様に他の相続人全員に遺言を保管しているという通知が届くことになっています。
これらを「関係遺言者保管通知」といいます。
また、遺言者の死亡の事実が判明した場合も、遺言者が指定した者に対して、遺言が保管されている旨の通知が行われることになっています。
これを「死亡時の通知」といいます。
通知まで法務局で行ってくれるので、自筆証書遺言を活用しやすくなったのは間違いありません。
ただし、遺言作成にあたり、内容に関するアドバイスは法務局では行いませんので、その点は、専門家に相談されるとよろしいかと思います。
また、自筆証書遺言を作成したら、法務局に保管しなければならないというわけではありませんので、これまでどおり、自宅で保管することも問題ありません。
これまで見たように、自筆証書遺言の使い勝手が良くなったのは事実ですが、安全性と確実性で選ぶなら、やはり公正証書遺言がおすすめであるのは変わりません。
今回の制度創設により、遺言を作成する方が増加し、相続のトラブルが減少することが望まれます。