遺言作成手続のことなら、おまかせください!
遺言作成手続は、一般の方には難しく、時間もかかります。でも心配無用。遺言作成手続の専門家である相続よろず相談所(行政書士FP武井事務所)にご相談いただければ、迅速かつ安心して遺言作成手続を解決いたします。
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1.未認知の子供がいるケース
子供がいる場合でも未認知の子がいる場合は、生前の対策が必要です。
未認知の子供とは、婚姻していない男女間で生まれた子供のことです。
内縁状態のまま、子供を産んだ、あるいは正妻がいるが、愛人に子供を産ませた場合などが当てはまります。
法律用語では、「非嫡出子」や「婚外子」とも言われます。
父親が子供を自分の子供だと認知しないと親子の関係にならず、相続権も発生しません。
しかし、認知をすれば、法的に親子関係が成立し、相続権が発生するのです。
実際に、正妻がおり、子供がいる家庭の場合、愛人がいて子供がいるという事実を告げれば、家庭が崩壊するかもしれませんので、生前に認知するというのは難しいことです。
本来は、生前に認知をしたいけれど、事情により認知ができない場合、遺言によって、認知を行うことができます。
遺言で認知するのと同時に財産を遺してあげるというのは、未認知の子に対する思いやりというものでしょう。
逆に認知しておかないと、子供の側から認知の訴えを起こされる可能性もあるのです。
もし、未認知の子供がいたら、他の家族のことも考えたうえで遺言を遺しておきましょう。
2.横浜市(旭区・瀬谷区)遺言作成手続代行サービスの内容
A.横浜市(旭区・瀬谷区)公正証書遺言作成手続代行サービス
公正証書遺言を作成したい方むけ。
このコースでは、遺言内容の打ち合わせ・必要書類の収集・公証人との打ち合わせ・証人就任・遺言執行者就任を行います。
料金は、55,000円+実費(戸籍謄本代など) ※1参照
B.横浜市(旭区・瀬谷区)公正証書遺言作成手続代行サービス+任意後見契約作成手続サービス
公正証書遺言と任意後見契約を同時に作成したい方むけ。
このコースでは、遺言内容の打ち合わせ・任意後見契約内容の打ち合わせ・必要書類の収集・公証人との打ち合わせ・証人就任・遺言執行者就任を行います。
料金は、77,000円+実費(戸籍謄本代など) ※2参照
C.横浜市(旭区・瀬谷区)公正証書遺言作成手続代行サービス+尊厳死宣言書作成手続サービス
公正証書遺言と尊厳死宣言書を同時に作成したい方むけ。
このコースでは、遺言内容の打ち合わせ・必要書類の収集・公証人との打ち合わせ・証人就任・遺言執行者就任を行います。
料金は、66,000円+実費(戸籍謄本代など) ※1参照
D.横浜市(旭区・瀬谷区)
公正証書遺言作成手続代行サービス+任意後見契約作成手続サービス+尊厳死宣言書作成手続サービス
公正証書遺言と任意後見契約と尊厳死宣言書を同時に作成したい方むけ。
このコースでは、遺言内容の打ち合わせ・任意後見契約内容の打ち合わせ・必要書類の収集・公証人との打ち合わせ・証人就任・遺言執行者就任を行います。
料金は、99,000円+実費(戸籍謄本代など) ※2参照
※1 公証役場の費用は別途必要です。
公正証書遺言作成手続の流れと費用のページを参照してください。
※2 公証役場の費用は別途必要です。
公正証書遺言作成手続の流れと費用と任意後見制度とはのページを参照してください。
横浜市(旭区・瀬谷区)遺言作成手続代行サービスお申込み
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