遺言作成手続のことなら、おまかせください!
遺言作成手続は、一般の方には難しく、時間もかかります。でも心配無用。遺言作成手続の専門家である相続よろず相談所(行政書士FP武井事務所)にご相談いただければ、迅速かつ安心して遺言作成手続を解決いたします。
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1.離婚訴訟中や別居中の妻(夫)に相続させたくないケース
今や離婚するカップルは増加傾向です。
離婚に至る前は、夫婦の関係は泥沼化して、もはや修復不能な関係になっている場合が想定されます。
ただし、離婚はあくまでも結果であり、離婚が成立していなければ、配偶者も相続人です。
ですから、そのまま、相続が発生したら、配偶者に相続されるのは困るという方は、やはり対策が必要です。
配偶者に相続させないような内容の遺言を遺す方法もありますが、遺留分があるので、請求される可能性もあります。
また、相続人の廃除という方法もありますが、排除を認められるのは、よほどひどい場合のみです。
したがって、離婚が成立するまでは、遺言を遺しておくのが、最善であります。
または、内縁関係にある場合も同様に対策が必要です。
内縁関係とは、婚姻していないため、法律上は夫婦ではないが、長い間一緒に住み、周囲も夫婦同然にみなされている状況のことです。
夫婦でないので、どちらかが亡くなっても相続権はありません。
したがって、相続財産は、その家族が全部持っていくことになります。
内縁の妻または夫に財産をあげたいならば、離婚成立後、婚姻するか、遺言を遺すか決断を迫られます。
なお、事情により、どうしても婚姻することができない場合は、遺言を遺すべきです。
もちろん、遺留分を請求される可能性はありますが、それでも遺すことができるのです。
せめて、住む家だけでも内縁の相手にあげたいとお考えでしたら、子供にも配慮した上で遺言を遺しておきましょう。
2.横浜市(中区・西区)遺言作成手続代行サービスの内容
A.横浜市(中区・西区)公正証書遺言作成手続代行サービス
公正証書遺言を作成したい方むけ。
このコースでは、遺言内容の打ち合わせ・必要書類の収集・公証人との打ち合わせ・証人就任・遺言執行者就任を行います。
料金は、55,000円+実費(戸籍謄本代など) ※1参照
B.横浜市(中区・西区)公正証書遺言作成手続代行サービス+任意後見契約作成手続サービス
公正証書遺言と任意後見契約を同時に作成したい方むけ。
このコースでは、遺言内容の打ち合わせ・任意後見契約内容の打ち合わせ・必要書類の収集・公証人との打ち合わせ・証人就任・遺言執行者就任を行います。
料金は、77,000円+実費(戸籍謄本代など) ※2参照
C.神奈川県公正証書遺言作成手続代行サービス+尊厳死宣言書作成手続サービス
公正証書遺言と尊厳死宣言書を同時に作成したい方むけ。
このコースでは、遺言内容の打ち合わせ・必要書類の収集・公証人との打ち合わせ・証人就任・遺言執行者就任を行います。
料金は、66,000円+実費(戸籍謄本代など) ※1参照
D.横浜市(中区・西区)
公正証書遺言作成手続代行サービス+任意後見契約作成手続サービス+尊厳死宣言書作成手続サービス
公正証書遺言と任意後見契約と尊厳死宣言書を同時に作成したい方むけ。
このコースでは、遺言内容の打ち合わせ・任意後見契約内容の打ち合わせ・必要書類の収集・公証人との打ち合わせ・証人就任・遺言執行者就任を行います。
料金は、99,000円+実費(戸籍謄本代など) ※2参照
※1 公証役場の費用は別途必要です。
公正証書遺言作成手続の流れと費用のページを参照してください。
※2 公証役場の費用は別途必要です。
公正証書遺言作成手続の流れと費用と任意後見制度とはのページを参照してください。
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お電話の方は、TEL 0463-36-7111
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