遺言作成手続のことなら、おまかせください!
遺言作成手続は、一般の方には難しく、時間もかかります。でも心配無用。遺言作成手続の専門家である相続よろず相談所(行政書士FP武井事務所)にご相談いただければ、迅速かつ安心して遺言作成手続を解決いたします。
事前に見積書も発行いたします。安心価格です。
1.住んでいる家と土地しか財産がないケース
相続財産が自宅の土地と家屋しかない場合、案外もめるケースが多いです。
土地と家屋を相続人で分け合うというのは、難しい話です。
遺産分割協議でもめた場合は、不動産を売却して、その売却代金を分け合うことになります。
しかし、売却を避け、円満に解決するためには、事前に相続対策が必要です。
例えば、長男に自宅をあげたい場合、遺言を作成して、不動産を長男にあげるとしても、次男には、遺留分を請求する可能性があります。
そこで、相続対策として、長男を受取人とする生命保険を活用する方法もあります。
この場合、長男を受取人にするのがポイントです。
生命保険金は、相続財産ではありませんので、次男を受取人としてしまうと、死亡保険金とは別に相続財産に対する持分を主張することができるためです。
また、このケースで、長男に資金があれば、遺産分割時に代償分割という方法を用いることもできます。
次男の相続分に該当する金額を次男にあげることにより、不動産を長男が単独で相続するという具合です。
相続財産が不動産しかない場合、案外、遺産分割協議でもめるケースも多いので、事前に対策をしておきましょう。
2.川崎市(川崎区・幸区)遺言作成手続代行サービスの内容
A.川崎市(川崎区・幸区)公正証書遺言作成手続代行サービス
公正証書遺言を作成したい方むけ。
このコースでは、遺言内容の打ち合わせ・必要書類の収集・公証人との打ち合わせ・証人就任・遺言執行者就任を行います。
料金は、55,000円+実費(戸籍謄本代など) ※1参照
B.川崎市(川崎区・幸区)公正証書遺言作成手続代行サービス+任意後見契約作成手続サービス
公正証書遺言と任意後見契約を同時に作成したい方むけ。
このコースでは、遺言内容の打ち合わせ・任意後見契約内容の打ち合わせ・必要書類の収集・公証人との打ち合わせ・証人就任・遺言執行者就任を行います。
料金は、77,000円+実費(戸籍謄本代など) ※2参照
C.川崎市(川崎区・幸区)公正証書遺言作成手続代行サービス+尊厳死宣言書作成手続サービス
公正証書遺言と尊厳死宣言書を同時に作成したい方むけ。
このコースでは、遺言内容の打ち合わせ・必要書類の収集・公証人との打ち合わせ・証人就任・遺言執行者就任を行います。
料金は、66,000円+実費(戸籍謄本代など) ※1参照
D.川崎市(川崎区・幸区)
公正証書遺言作成手続代行サービス+任意後見契約作成手続サービス+尊厳死宣言書作成手続サービス
公正証書遺言と任意後見契約と尊厳死宣言書を同時に作成したい方むけ。
このコースでは、遺言内容の打ち合わせ・任意後見契約内容の打ち合わせ・必要書類の収集・公証人との打ち合わせ・証人就任・遺言執行者就任を行います。
料金は、99,000円+実費(戸籍謄本代など) ※2参照
※1 公証役場の費用は別途必要です。
公正証書遺言作成手続の流れと費用のページを参照してください。
※2 公証役場の費用は別途必要です。
公正証書遺言作成手続の流れと費用と任意後見制度とはのページを参照してください。
川崎市(川崎区・幸区)遺言作成手続代行サービスお申込み
お電話の方は、TEL 0463-36-7111
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