自動車の相続手続のことなら、おまかせください!
相続手続は、一般の方には難しく、時間もかかります。しかし、相続手続の専門家である相続よろず相談所(行政書士FP武井事務所)にご相談いただければ、迅速かつ安心して相続手続を解決いたします。
事前に見積書も発行いたします。安心価格です。
神奈川県自動車相続手続代行サービスの対象
□相続財産に自動車がある方 |
1.自動車の相続手続とは
普通自動車の所有者が亡くなった場合、自動車の名義変更の手続をするには、相続手続が必要になります。
※相続手続の流れのページを参照ください。
まずはじめに相続人の調査を行います。被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本の収集を行います。
そして、遺産分割協議を行います。次の所有者が決まりましたら、遺産分割協議書を作成いたします。相続する方から印鑑証明書を取り寄せ、遺産分割協議書に実印を押印してもらいます。
自動車の相続手続の場合は必要な書類が多いため、相当の時間を要します。使用の本拠が変わる場合には、車庫証明は1ヶ月しか有効期間がないので、目途がついてから申請しましょう。
相続人でない者が、所有者が死亡した自動車を譲ってもらった場合は、一旦相続人代表者に名義変更の手続を踏んでから再度名義変更をすることになります。この場合は「ダブル移転」といって同時に手続ができます。
ナンバーが変更となる場合
一般的には陸運支局に自動車を持ち込んでナンバー交換を行いますが、自動車を平日に使用する方は当事務所が出向いて土日にナンバー交換を行います。
当事務所は、ナンバー変更及び出張封印取付の資格者ですので、直接自動車を持ち込まなくても陸運支局で相続手続を行い、ナンバー及び封印を預かり、ご自宅の駐車場でナンバープレートの交換の代行を行うことができます。
売却あるいは廃車を希望する場合
自動車の売却や廃車にしたい場合は提携している買取業者を無料でご紹介します。
買い取り業者による無料査定や引取手配までサポートいたします。
移転抹消登録とは参照
所有権(自動車ローン)が付いている場合
所有権が付いている自動車の相続も代行します。
ローン会社の所有権が付いていて支払済のときは、所有権解除により承継人に名義変更(移転登録)を行います。
ローンの残債があるときは名義変更ができないため、使用者を承継人に変更する手続(変更登録)を行います。
ローン会社への連絡から書類作成、手続代行まで行います。
2.自動車相続手続の流れ
自動車相続手続の流れは、次のとおりです。
1)電話やメールでまずご相談ください。内容のご確認をさせていただきます。
2)相続人調査(戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の収集)
3)遺産分割協議書の作成
4)相続人全員の署名・捺印・印鑑登録証明書を揃えます。
5)手続代行
6)新しい車検証の交付
手続は、申請したその日に完了いたします。
3.自動車相続手続の必要書類
普通車の相続手続の必要書類
1)相続人が1人の場合
□戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本(被相続人および相続人全員が記載のもの)
□相続人の印鑑証明書
※発行されてから3ヶ月以内のもの。
(未成年者については、住民票および特別代理人の印鑑証明書)
□相続人の委任状(実印を押印) (PDF)
(新所有者と新使用者が違う場合は新使用者も添付)
□自動車検査証(検査有効期限のあるもの)
□申請書(OCRシート1号様式)
□手数料納付書(登録印紙500円貼付)
□車庫証明書(使用の本拠が変わる場合)
※発行されてからおおむね1ヶ月以内のもの。
□自動車税申告書
□ナンバープレート(管轄が変わる場合に必要)
※封印が必要なので、ナンバープレートは取り外さず、車を持ち込む必要があります。
2)複数の相続人のうち1人が相続する場合
□戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本(被相続人および相続人全員が記載のもの)
□遺産分割協議書 (PDF)
(相続人全員の実印押印。未成年者がいるときは裁判所選任の特別代理人併記押印)
□相続名義人の印鑑証明書
※発行されてから3ヶ月以内のもの。
(未成年者については、住民票および特別代理人の印鑑証明書)
□相続人(単独相続する者)の委任状(実印を押印) (PDF)
□自動車検査証(検査有効期限のあるもの)
□申請書(OCRシート1号様式)
□手数料納付書(登録印紙500円貼付)
□車庫証明書(使用の本拠が変わる場合)
※発行されてからおおむね1ヶ月以内のもの。
□自動車税申告書
□ナンバープレート(管轄が変わる場合に必要)
※封印が必要なので、ナンバープレートは取り外さず、車を持ち込む必要があります。
軽自動車の相続手続の必要書類
軽自動車の所有者が死亡した場合の相続手続は、普通自動車の相続手続と比べ、比較的簡単です。相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書や印鑑証明書は不要です。
□申請書(OCRシート軽専用1号様式)
□自動車検査証(検査有効期限のあるもの)
□戸籍謄本等(所有者の死亡が確認できるものと新所有者が相続人であることが確認できるもの)または法定相続一覧情報図
□新使用者の住民票
※発行されてから3ヶ月以内のもの。
□申請依頼書(新旧所有者の認印押印)(PDF)
□軽自動車税申告書
□ナンバープレート(管轄が変わる場合に必要)
小型二輪・軽二輪の所有者が死亡した場合の手続方法
小型二輪の所有者が死亡した場合の相続手続は、普通自動車の相続手続と比べ、比較的簡単です。
バイクを相続することになった場合、一度バイクを抹消(廃車)にすることで、その後バイクの名義変更をして他人等に譲渡することができます。
小型二輪(251cc以上のバイク)の抹消登録手続の必要書類
□申請書(OCRシート3号の2)
□手数料納付書(350円の検査登録印紙貼付)
□車検証
□委任状(所有者の認印押印) (PDF)
□軽自動車税申告書
□ナンバープレート(バイクから外して持参)
軽二輪(126cc~250ccのバイク)の抹消登録手続の必要書類
□申請書(軽二輪第5号様式)
□手数料納付書
□軽自動車届出済証(紛失の場合は理由書添付)(PDF)
□委任状(所有者の認印押印) (PDF)
□ナンバープレート(バイクから外して持参)
※軽自動車の廃車の手続の代行は、湘南平塚軽自動車手続代行サービスへどうぞ!
※小型二輪・軽二輪の廃車の手続の代行は、湘南平塚バイク手続代行サービスへどうぞ!
4.神奈川県自動車相続手続代行サービス
行政書士FP武井事務所では、自動車の相続に関する必要書類の収集から書類の作成ならびに手続の代行を行います。迅速かつ丁寧に対応いたします。ぜひ、ご利用ください。
TEL 0463-36-7111 FAX 0463-36-3111 E-mail:takei@shonan.104.net
書類送付先 〒254-0075 神奈川県平塚市中原3-11-1 行政書士FP武井事務所
A.自動車相続手続代行サービス(神奈川県の方対象)
普通車の相続手続の代行を行ってもらいたい方むけ。
必要書類の収集・書類作成と手続の代行を行います。
代行のエリアは、
湘南ナンバー(湘南陸運局)、相模ナンバー(相模陸運局)、横浜ナンバー(神奈川陸運局)、川崎ナンバー(川崎陸運局)です。
B.自動車相続手続支援サービス(全国対応)
普通車の相続手続を手伝ってもらいたい方むけ。
必要書類の収集・書類作成を行います。※手続は、ご依頼者に行っていただきます。
自動車相続手続 代行サービス |
※この他、必要書類代
が別途かかります。
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印紙代500円
ナンバー代1,450円
管轄変更を伴う場合、ナンバー代が別途必要です。
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※この他、必要書類代が別途かかります。
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※この他、必要書類代が別途かかります。
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自動車相続手続 支援サービス |
※この他、必要書類代が別途かかります。
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印紙代500円
ナンバー代1,450円
管轄変更を伴う場合、ナンバー代が別途必要です。
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※この他、必要書類代が別途かかります。
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※この他、必要書類代が別途かかります。
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お支払方法
お申し込み後に、メールまたはお電話で打ち合わせをさせていただきます。メールまたはFAXにて指定口座をお知らせいたします。手続完了後、指定口座にお振込ください。
※神奈川県自動車相続手続代行サービスのお申込み
お電話でお申し込みの方は、TEL 0463-36-7111
※下記のフォームまたは、E-mail:takei@shonan.104.netへどうぞ!