1.相続人の確定
(1)相続人の順序と範囲
被相続人とは、遺産を遺した人、つまり亡くなった人のことです。
被相続人の配偶者は常に相続人となります。ただし、戸籍上に入籍していることが要件ですので、いわゆる内縁の妻や離婚した前妻には相続権がありません。
血族は順位により相続人が決まります。
第1順位 被相続人の子(子が死亡している場合は孫)
第2順位 被相続人の父母(父母がいない場合は祖父母)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹(死亡している場合は兄弟姉妹の子、すなわち被相続人の甥・姪)
※法定相続人の順位とその範囲の図表(PDF)
<法定相続分>
1)配偶者のみ
配偶者がすべて取得する。
2)配偶者と第1順位(子)
配偶者が2分の1、第1順位者が2分の1
配偶者がいない場合は、第1順位者がすべて取得
3)配偶者と第2順位(父母)
配偶者が3分の2、第2順位者が3分の1
配偶者がいない場合は、第2順位者がすべて取得
4)配偶者と第3順位(兄弟姉妹)
配偶者が4分の3、第3順位者が4分の1
配偶者がいない場合は、第3順位者がすべて取得
配偶者 子 |
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配偶者 父母 |
||
配偶者 兄弟姉妹 |
||
配偶者のみ | ||
子のみ | ||
父母のみ | ||
兄弟姉妹のみ |
※同順位の共同相続人に相続分は均等です。
2.相続人とは(Q&A)
Q1)再婚していますが、再婚相手の連れ子は相続人となるのですか?
A1)被相続人の子は実の子であって、相手方の連れ子は、戸籍上だけの子であって相続人とはなりません。(ただし、養子縁組している場合は相続人となります。)
Q2)夫の両親と養子縁組をしていますが、実親の相続では相続人となるのですか?
A2)養子(普通養子)は、親子の血縁のない者同士が、養子縁組の届出をすることによって、養子は実子と全く同じ扱いになります。(相続分も実子と同じ)
また、養子になっても実父母との親子関係がなくなるわけではありません。つまり、養子は実父母と養父母の両方から相続できることになります。
逆に、養子が先に死亡し、親が法定相続人となる場合、養親、実親ともに法定相続人になります。そして、その法定相続分の割合は実親・養親に差はありません。
養子が養親より先に死亡した場合の代襲相続に関しては、養子の子の出生が養子縁組の先か後で答えが異なります。
養子縁組前の子供は代襲相続人になりません。養子縁組後の子供は代襲相続人になります。
次に、兄弟姉妹が法定相続人となる場合、養子は実の兄弟姉妹、養子縁組による兄弟姉妹ともに法定相続人となり、また被相続人にもなります。
その法定相続分については、兄弟姉妹が相続人のとき、片親だけが同じ兄弟姉妹の相続分は両親ともに同じ兄弟姉妹の2分の1となります。
なお、実父母およびその血族との親族関係を終了させて成立する特別養子(6歳未満)については、実父母の相続権はありません。
※養子について
養親の制限 | 満25歳以上の夫婦で共に養親 | 成人である者 |
養子の制限 | 原則として15歳未満 | 養親より年少者 |
縁組の手続 | 家庭裁判所の審判が必要 | 養子が未成年でなければ当事者の届出のみ |
実親との同意 | 実父母の同意が必要 | 養子が満15歳未満のときは法定代理人が承諾する |
親子関係 | 実方との親族関係は終了 | 実方との親族関係は存続 |
戸籍の記載 | 養子との文言の記載がない | 養子と明記される |
離縁 | 家庭裁判所の審判が必要 養親からの請求不可 |
当事者の協議で可能 養子、養親のいずれでも訴え提起可 |
Q3)現在妊娠していますが、お腹の子は相続人となるのですか?
A3)胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなされます。胎児がいる場合は遺産分割協議などの手続は出産するまで、保留することが多いです。
Q4)相続を放棄した場合でも、代襲相続は認められますか?
A4)代襲相続は、死亡、排除、欠格の場合のみ認められます。(放棄した場合は認められません。)子供の子孫はどこまでも代襲相続できますが、兄弟姉妹の代襲相続は甥と姪の一代限りです。
Q5)父が、私を子として認知しないで、死亡した場合、相続分はどうなりますか?
A5)非嫡出子(婚姻関係にない男女から生まれた子)は嫡出子の2分の1としていました。
しかし、平成25年12月の民法改正により、嫡出子と非嫡出子との相続権の不平等が是正されました。したがって、平成25年9月5日以降に開始した相続については、嫡出子と非嫡出子との相続権は平等となりました。
非嫡出子については認知によって親子関係が成立しますので、認知されていない場合は、認知の訴えを起こして、認知してもらわなければなりません。
なお、認知の訴えは父の死亡後でもできますが、死亡後3年以内に起こすことが必要です。(強制認知)
Q6)相続人である兄弟の中に異母兄弟がいますが、相続分はどうなりますか?
A6)相続人が兄弟姉妹の場合、父母の一方だけが同じ半血兄弟姉妹(異父兄弟姉妹・異母兄弟姉妹)も相続人に含まれます。法定相続分は同じ父母から生まれた兄弟姉妹の2分の1です。
Q7)相続の手続をしないうちに、相続人が亡くなりました。どうなりますか?
A7)被相続人の死亡後、遺産分割をしないうちに相続人が死亡した場合を数次相続といいます。何代も遺産分割が終わっていないような状態になっているケースもあります。この場合は、相続人と法定相続分を順番に確定する必要があります。
例えば、Aが亡くなったとして、その相続人がBとCだとします。BとCも相続手続をせずにそのまま亡くなり、Bの相続人がD・E、Cの相続人がF・Gだとします。本来であれば相続人はBとCの2人でしたが、相続手続を行わないでいる間に相続人が倍々に増えていくことになります。
これが、何代にもわたり続いたら、相続手続に必要な戸籍謄本等の量も増え、相続手続をする労力や費用もそれだけかかることになります。
Q8)夫とは入籍していません。夫が亡くなった場合、相続分はどうなりますか?
A8)内縁の妻には相続権はありませんが、他に相続人がいない場合は、家庭裁判所に申立を行うことによって、特別縁故者として財産の一部を取得することができます。
借家については、他に相続人がいなければ、そのまま借家人の地位を引き継ぐことができます。
3.相続欠格と相続人の廃除
(1)相続欠格
相続欠格とは、
1)被相続人や先順位、同順位の相続人を殺害もしくは殺害されたことを知りながら告訴・告発しなかった者
2)詐欺・強迫によって被相続人の遺言の作成を取り消したり変更させて妨害した者
3)被相続人の遺言を故意に偽造・変造したり、破棄・隠匿した者
上記に該当する者の相続権を剥奪する行為です。事実確定されれば、当然に剥奪されます。
(2)相続人の廃除
相続人の排除とは、
1)被相続人に対する虐待や重大な侮辱をしたとき
2)推定相続人が著しい非行を行ったとき
上記に該当する者を相続人から廃除することです。相続人を廃除するためには、家庭裁判所へ申立をするか、遺言の中にその旨を記載する方法があります。
ただし、遺言執行者が排除原因を証明するのが難しいケースが多いため、本当に排除したいなら、生前に行うべきです。
4.特殊な事情の相続人
1)相続人の中に未成年の者がいるとき
2)相続人の中に判断能力の欠ける者がいるとき
3)相続人が海外にいるとき
相続人の中に、海外で生活している者がいるときは、日本に住民登録がないため、住民票や印鑑証明書を取ることができません。そこで、住民票の代わりとして、外国における現住所を証明する在留証明書を在外公館(日本大使館、総領事館)へ発給申請します。
また、海外在留日本人が印鑑証明書を必要とする場合には、署名(サイン)証明書を添付します。署名(サイン)証明書も在外公館(日本大使館、総領事館)で発行されます。
遺産分割協議書や相続手続依頼書を送付し、在外公館(日本大使館、総領事館)でサイン証明書がホチキス止めされ、それに割り印してもらいます。
4)相続人が音信不通のため、住所がわからないとき
※相続人調査サービスのページをご参考に。
5)相続人が行方不明のとき
※相続人調査サービスのページをご参考に。
6)相続人の存否が不確定のとき