贈与契約書作成のことなら、おまかせください!
贈与契約書の作成は、一般の方には難しく、時間もかかります。でも心配無用。贈与契約書作成の専門家である相続よろず相談所(行政書士FP武井事務所)にご相談いただければ、迅速かつ安心して贈与契約書の作成を解決いたします。
事前に見積書も発行いたします。安心価格です。
贈与契約書作成代行サービスの対象
□自宅の土地や家屋を生前贈与したい方 |
1.贈与契約書の作り方とは
贈与契約書には、必要なことを確実に記載しておかないと、贈与契約そのものを税務署から否認されることもあります。
したがって、贈与契約書を作成する時は、以下の点に注意して作成しましょう。
1)契約(贈与)の目的を明確にする
例として、甲はその所有する土地・家屋を乙に贈与する。
2)贈与の目的物を明確にする
土地の場合は、所在地、地番、地目、地積について、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)のとおりに記載する。
建物については、所在、家屋番号、種類、構造、床面積 を記載する。
預貯金については、銀行名、口座の種類、口座番号、口座名義人などを明記する。
3)引渡しの履行期、引渡しの費用の負担を明確にする
例として、令和〇〇年〇月〇日までに、本件土地を引き渡し、所有権移転登記を行う。
所有権移転登記手続に必要な一切の費用は乙が負担する。
4)贈与者、受贈者双方が記名または署名の上、押印する
贈与契約書は、実印でなくても有効ですが、自署と実印による押印が確実です。
5)贈与契約書の存在、作成時期を明確にしておきたい場合には、公証役場に作成した契約書を持参して、「確定日付」を押してもらう
確定日付の押されたその日に贈与契約書が存在していたことを証明します。
また、贈与契約書の内容について明確にしておきたい場合には、公正証書による贈与契約書として、公証役場で作ってもらうこともできます。
※収入印紙について
不動産を贈与する場合の贈与契約書は、印紙税法別表第一(課税物件表)の第1号文書に該当します。
贈与契約においては、譲渡の対価たる金額はありませんから、契約金額はないものとして取り扱われますので、貼付すべき印紙は、200円の収入印紙です。
契約書を2通作成したのであれば、双方ともに貼付し、消す必要があります。
なお、現金や預金の贈与の場合は、収入印紙は不要です。
2.贈与契約書作成代行サービスの内容
A.不動産贈与契約書作成代行サービス
不動産に関する贈与契約書を作成してほしい方むけ。(全国対応可)
このコースでは、贈与契約書作成と登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の収集までが含まれます。
料金は、22,000円+実費(登記簿謄本代など)
B.預貯金贈与契約書作成代行サービス
預貯金(現金含む)に関する贈与契約書を作成してほしい方むけ。(全国対応可)
このコースでは、贈与契約書作成までが含まれます。
料金は、16,500円
C.不動産&預貯金贈与契約書作成代行サービス
不動産と預貯金に関する贈与契約書を作成してほしい方むけ。(全国対応可)
このコースでは、贈与契約書作成と登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の収集までが含まれます。
料金は、27,500円+実費(登記簿謄本代など)
お支払方法
お申し込み後に、メールまたはお電話で打ち合わせをさせていただきます。メールまたはFAXにて指定口座をお知らせいたします。手続完了後、指定口座にお振込ください。
贈与契約書作成代行サービスのお申込み
お電話でお申込みの方は、TEL 0463-36-7111
※下記のフォームまたは、E-mail:takei@shonan.104.netへどうぞ!