1.遺言執行とは
公正証書遺言の本文の最後に、「遺言執行者として何某を指定する」と記入するケースが多いです。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な事務を行う人です。つまり、遺言執行者とは、相続人の代理人なのです。
実務では、行政書士が遺言執行者になると、スムーズに遺言執行の事務を行えますので、ご指名ください。
なお、遺言執行者が指定されていても、必ずしも遺言執行者がすべて執行しなければならないというわけではありません。
※相続人全員が遺言と異なる遺産分割を望んだとき、遺言執行者は、相続人全員の同意があれば、遺言執行者は遺言と異なる分割に同意することはできます。
遺言執行者による執行を要するもの | 遺言執行者・相続人のいずれが執行してもよいもの | 1.相続分の指定・指定の委託 2.特別受益の持ち戻しの免除 3.遺産分割方法の指定の委託 4.遺産分割の禁止 5.共同相続人の担保責任の減免・加重 6.遺贈の減殺の順序・割合の指定 7.未成年者の後見人の指定 8.後見監督人の指定 9.遺言執行者の指定・指定の委託 |
1.認知 2.推定相続人の廃除・取消 |
1.遺贈 2.遺産分割方法の指定 3.財団法人設立のための寄付行為 4.信託の設定 5.祖先の祭祀主宰者の決定 6.生命保険受取人の指定・変更 |
遺言執行者の行う事務
1)相続財産の目録作成と遺産の保全
2)遺産の分割
3)不動産や株の名義変更、預金払い戻し
4)賃貸不動産の賃料取り立て
5)故人の貸金の取り立て
6)故人の債務の履行
7)非嫡出子の認知の取り立て
※当事務所が遺言執行人となった場合には、遺言執行報告書をお渡ししています。
2.遺言執行手続代行サービスの内容
A.遺言執行手続代行まるごとセット
相続が発生し、公正証書遺言が見つかったが、遺言執行者が指定されていない、あるいは指定されているその本人では手続ができないので、遺言執行手続を行ってほしい方むけ。(神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の方対象)
このコースでは、必要書類の収集・遺言執行報告書作成・名義変更手続等相続手続一切が含まれます。
料金は、220,000円+実費(戸籍謄本代や登録免許税など)
B.不動産&預貯金遺言執行手続代行サービス(不動産と預貯金のみ)
遺言執行手続の中で、不動産と預貯金に関する手続のみ依頼したい方むけ。(神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の方対象)
このコースでは、必要書類の収集・遺言執行報告書作成・名義変更手続が含まれます。
料金は、132,000円+実費(戸籍謄本代や登録免許税など)
C.不動産遺言執行手続代行サービス(不動産のみ)
遺言執行手続の中で、不動産に関する手続のみ依頼したい方むけ。(神奈川県・東京都・埼玉県・千葉県の方対象)
このコースでは、必要書類の収集・遺言執行報告書作成・名義変更手続が含まれます。
料金は、88,000円+実費(戸籍謄本代や登録免許税など)
D.預貯金遺言執行手続代行サービス(預貯金のみ)
遺言執行手続の中で、預貯金に関する手続のみ依頼したい方むけ。(神奈川県・東京都の方対象)
このコースでは、必要書類の収集・遺言執行報告書作成・名義変更手続が含まれます。
料金は、88,000円+実費(戸籍謄本代など)
※金融機関が5ヶ所までの料金です。それ以上は1つ追加ごとに2万円上乗せいたします。
E.株式遺言執行手続代行サービス(株式のみ)
遺言執行手続の中で、株式に関する手続のみ依頼したい方むけ。(神奈川県・東京都の方対象)
このコースでは、必要書類の収集・遺言執行報告書作成・名義変更手続が含まれます。
料金は、88,000円+実費(戸籍謄本代など)
※証券会社が5ヶ所までの料金です。それ以上は1つ追加ごとに2万円上乗せいたします。
F.自動車遺言執行手続代行サービス(自動車のみ)
遺言執行手続の中で、自動車に関する手続のみ依頼したい方むけ。(神奈川県・東京都の方対象)
このコースでは、必要書類の収集・遺言執行報告書作成・名義変更手続が含まれます。
料金は、22,000円+実費(戸籍謄本代など)
遺言執行手続代行サービスお申込み
お電話でお申込みの方は、TEL 0463-36-7111
※下記のフォームまたは、E-mail:takei@shonan.104.netへどうぞ!