法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは

目次

1.法定相続情報証明制度とは

2017年5月29日より、全国の法務局にて「法定相続情報証明制度」が開始しました。

法定相続情報証明制度と聞いても、意味がわからない方も多いと思いますので、簡単に解説させていただきます。

通常、相続手続においては、被相続人の死亡から出生に至るまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本と各相続人の戸籍謄本を取り寄せる必要があります。

この戸籍謄本等の収集は、一般の方にはなじみのないもので、取得が難しいことも多いです。

また、被相続人に子がいないケースでは、上記の他にも被相続人の両親の死亡から出生に至るまでの戸籍謄本も必要になるので、収集自体がとても煩雑となります。

相続人調査代行サービス参照

なぜそのような戸籍謄本一式を収集しなければならないかというとそれは相続人を確定させるためです。

相続人が確定した後に、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して、不動産や預貯金、有価証券、自動車等の手続を行うことになります。

相続手続の際には、収集した戸籍謄本一式を添付する必要があります。

大概のケースでは、戸籍謄本等一式はコピーをしてもらい、返却してもらえますが、提出しなければならない場合もありますので、その場合は、余分に戸籍謄本一式を取り寄せる必要があります。

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本の費用は決して安いとは言えませんので、その分、相続人の負担となります。

そこで、今回の法定相続情報証明制度の創設により、一度、被相続人の死亡から出生に至るまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本と各相続人の戸籍謄本を収集して相続人が確定したら、その相続関係説明図として法務局が証明書として相続人は図のように確定しているということを証明してくれるようになります。

その結果、戸籍謄本一式を何部も取寄せる必要がなくなるので、相続人の費用面の負担が軽減されるということです。

この法定相続情報証明制度は、費用面の負担軽減になりますが、相続人調査そのものがなくなるわけではないということをご理解していただきたいと思います。

※具体的な手続方法

1.戸籍謄本一式の収集

被相続人の死亡から出生に至るまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本と各相続人の戸籍謄本を取り寄せます。

2.相続関係説明図の作成

相続人が確定したら、相続関係説明図にまとめます。

3.法務局へ提出

申出所に必要事項記入のうえ、法務局へ書類一式を提出します。

提出先の法務局は、以下の管轄のいずれかとなります。

□被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
□被相続人の最後の住所地
□申出人の住所地
□被相続人名義の不動産の所在地

2.法定相続情報証明制度手続代行サービスとは

法定相続情報証明制度をご利用されたい方のために、相続よろず相談所では、必要書類の収集から手続の代行まで行っております。

※料金表

相続人のパターン

費用

概要

子(配偶者&孫含む) 38,500円+必要書類代 被相続人の死亡から出生までの謄本一式と相続人の戸籍謄本収集から法務局の手続まで
親(配偶者含む) 38,500円+必要書類代 被相続人の死亡から出生までの謄本一式と相続人の戸籍謄本収集から法務局の手続まで
兄弟姉妹
(配偶者&甥姪含む)
49,500円+必要書類代 被相続人と両親の死亡から出生までの謄本一式と相続人の戸籍謄本から法務局の手続まで

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