相続よろず相談所

相続税還付請求サポートサービス

相続税還付請求サポートサービス

目次

相続手続の依頼を受けた際に、「相続税はどれくらいかかるのですか」とよくご質問を受けます。しかし、大抵の場合、相続税がかかりません。相続税改正以前は、相続税がかかるケースは、亡くなった人全体の4%程度でした。かなりの資産家でなければ相続税の心配は必要ありませんでした。

しかし、平成27年の税制改正で基礎控除の枠が4割削減されましたので、相続税がかかるケースは、亡くなった人全体の7~8%程度となり、相続税の申告が必要となる案件が増えています。

また、相続税の申告が増えてきているのに伴い、相続税が還付されるケースも増えています。

そこで、相続よろず相談所では、相続税申告専門の税理士と連携して、相続税還付請求のサポートを行っています。

※相続税に関することは、相続税とは参照
※相続税の申告に関することは、相続税申告サポートサービス参照

 相続税還付請求サポートサービスの対象

□過去5年以内に相続税の申告を行った方で相続税の還付を請求したい方
□相続税の申告手続を担当したのは、会計経理を専門としている税理士である方
□相続物件の土地について、現地調査や役所で確認を行った形跡が伺えない方
□申告書に、公図や路線価図、住宅地図などが添付されていなかった方
□相続物件の土地の評価について、きちんと説明を受けていない方

1.相続税の還付請求とは

すでに相続税の申告を済ませた方で、相続税が随分高く支払ったと思われる方もいると思います。

相続税の申告から5年以内であれば、手続を行うことで払い過ぎた相続税が返還される可能性があります。

その手続のことを、「相続税の還付請求」といいます。

相続税がなぜ還付されるかと言いますと、不動産(土地)の評価が難しいためです。

以下にあてはまる場合は、相続税の還付請求を検討してみる価値があります。

・土地をたくさん所有している方

・広大な土地を所有している方

・自分で相続税の申告を行ったが、土地の評価がよくわからなかった方

・相続税に精通していない税理士に依頼して相続税の申告を行った方

実際に相続税に精通していない税理士が土地の評価を1億円と計算しても、相続税に精通した税理士の評価だと7000万円だったというようなこともあります。

高く評価されれば、当然支払う相続税も高くなります。

これを正しく評価することにより、差額が生じるので、差額分の相続税が還付されるわけです。

もしかしたら、相続税の申告で高く支払った相続税が数十万から数千万円も還付されるかもしれません。

相続税の申告期限から5年以内であれば、還付される可能性はあります。

実際にご相談いただいた方で、相続税の還付請求を行い、還付された事例もあります。

その点、相続よろず相談所と提携している税理士は、相続税申告を専門としているので、年間の相続税申告の取り扱いも100件以上と経験豊富です。また、費用に関しても、通常の税理士が相続財産の総額の1%を報酬にしているのに対して、かなり安く、リーズナブルな料金で対応しています。

2.相続税還付請求サポートサービスの内容

A.相続税還付請求サポートサービス

過去5年以内に相続税の申告を行った方で還付請求を希望する方むけ。(全国対応)

このコースでは、必要書類の収集・財産評価報告書作成が含まれます。

サポート(紹介)料金は無料とさせていただきます。

ただし、税理士への報酬がかかります。(事前に見積もりを提示いたします)

※相続税還付請求サポートサービスお申込み

お電話でお申し込みの方は、TEL 0463-36-7111

※下記のフォームまたは、E-mail:takei@shonan.104.netへどうぞ!