生命保険

生命保険を見直すメリットとは

■生命保険を見直すことで毎月の負担軽減になりますよ!

ひとり暮らしの70代の女性から、財産管理に関するご相談を受けました。

会社員として、働き続けましたが、体調を崩したため、定年前に自己都合で退職されました。

生涯独身のまま、自宅の持ち家で暮らしています。

収入は年金のみ。

収支は、赤字で貯金が減ってきていて、このままでは、どうなるのかと不安の様子でした。

そこで、当方は、財産に関するヒアリングと、資料の提示をお願いしました。

預金通帳を確認すると、気になった点がありました。

保険料が毎月3万円引き落とされていました。

保険証券も拝見したところ、がん保険に加入していて、死亡保障が1,000万円となっていました。

聞いたところによると、相談者の弟が保険の加入を勧めてきて、そのような保険に入ったそうです。

この相談者の場合、要介護になったときのための貯金が1000万円以上あります。

つまりは、有料老人ホームに入るだけのストックはあるわけです。

また、死亡保険金の受取人は、やはりこの弟になっていました。

この弟とは、以前にも金銭トラブルがあったそうで、保険金目当てで加入させたのが明白でした。

弟自身は費用の負担は一切しないで、保険金や遺産を受け取ることが目的なのです。

そこで、当方から、「この死亡保障はいらないと思います。医療保険の方は残しておいてはどうでしょうか。」と提案しました。

相談者は、その提案を受け入れ、保険代理店に連絡しました。

後日、代理店の方より、説明を受け、保険の見直しを行いました。

その結果、100万円超の保険の解約返戻金が入金されました。

また、毎月の保険料が3万円から1万4千円まで減額となりました。

月にして、1万6千円、年間19万2千円もの負担減ですから、年金暮らしの方の家計に占める割合は大きいです。

このことから、相談者も大喜びでした。

家計の見直しでは、支出の改善が求められます。

その中でも、保険の負担が大きくなっているケースも見受けられます。

ですから、生命保険の見直しを行ってみることで、本当に必要な保障だけに限定すれば、保険金の支払いの負担が軽減されます。

保険の見直しは、保険に精通したファイナンシャルプランナーに相談するのが、最適です。

家計が火の車になる前に、一度、保険の見直しの相談をしてみてください。

ミニ保険とは

■保険はミニでも大きな安心を得られるミニ保険を上手に活用しましょう!

エンディングノートの記入や終活を実践するうえで、案外重要なのが保険です。

そんな保険の中でも、今注目を浴びているのが「ミニ保険」です。

ミニ保険とは、少額の掛金で短期間加入できる保険のことです。

ミニ保険は、既存の生命保険や損害保険でカバーしきれないものを穴埋めするようなものです。

どのような保険があるのかを紹介すると、

・障がい者とその家族が加入できる総合保険

・糖尿病患者のための定期保険

・不妊治療中の方の医療保険

・葬儀費用を保障する定期保険

・介護に伴う死亡保険

・1歳から99歳まで入れる定期保険

・ペットの医療保険

・賃貸入居者総合保険

・地震被災者のための生活再建費用保険

・孤独死・自殺の際の賃貸オーナー向けの保険

・捜索・救助費用保険

・弁護士費用保険

以上のようにたくさん種類があります。

終活や孤独死対策にも活用できる保険もあります。

これからの時代は、生命保険・損害保険の次にミニ保険も加入しておくことで、より安心した生活ができるのではないでしょうか。

生命保険を活用した納税資金対策とは

■相続税がどれほど課税されるのかわかれば、生命保険でカバーできます!

相続税を納税するときは、原則として現金です。

そのため、相続財産が不動産ばかりですと、売却に時間もかかるので、納税のときに、困るわけです。

そのような場合、生命保険を活用することがおすすめです。

死亡保険金を納税資金に充当することができますので。

ただし、死亡保険金には、非課税限度額があります。

非課税限度額は(500万円×相続人の数)

こちらは税制改正でも撤廃されませんでした。

納税資金対策として生命保険を活用するときには、注意点として、3つあります。

1)保険金をいくらにするべきか

相続が発生した場合の相続税がどれくらいになるのかをシミュレーションしておくことが必要です。

そして、現金、預貯金や物納、あるいは不動産の売却といった方法を用いてどれぐらいの納税資金が確保できるのかなどを考慮しながら、生命保険金で納付したい額を設定し、契約する保険金額を決定します。

2)受取人を誰にするか

受取人は一般的には配偶者になっているケースが多いと思います。

しかし、相続税の納付で困るのは子供達ですから、受取人を「子供」とするのも一つの方法です。

なお、配偶者である妻が受け取った生命保険金で、子供の負担すべき相続税を納めると、妻が子供に「贈与」したことになり、贈与税が課税されることがありますので注意が必要です。

3)保険加入の時期と支払い方法はどうするほうがいいか

相続税の納税資金として生命保険に加入する場合には、終身保険が適しています。

支払方法は終身では負担が大きいので、有期の払い込みがよろしいかと思います。

事前の生前相続対策があれば、納税資金にも困ることはありません。

生命保険を活用した遺産分割設計とは

■相続財産が自宅だけの場合は、事前の相続対策として生命保険が役に立ちます!

相続手続の際に、相続財産が自宅の土地・家屋しかない場合、事前に対策が必要です。

父親名義の自宅で父親が亡くなった際に、仮にその自宅を同居している長男の単独名義にする内容にしたい場合で、ほかに相続人として、長女、二男がいるとします。

遺産分割協議で、長男がどうしても自宅を単独名義にしたいと主張し、その代わりに長女と二男に対して相続分に該当する額を自分の財産から支払う方法を代償分割といいます。

この代償分割では、代償財産が用意されていればいいのです。

しかし、代償財産がない場合は、生命保険を活用した対策が有効です。

保険金を代償財産に充当することで、財産を継承することができるためです。

この例では、居住用不動産をあげましたが、ほかにも自社株や事業用不動産がある場合にも同様です。

また、生前相続対策として、遺言を活用する場合にもあわせて、生命保険を活用するのもよろしいかと思います。

いずれにせよ、この場合、受取人が長男であることが重要です。

生命保険を遺産分割設計に活用する方法を検討してみてください。

相続手続における生命保険会社の対応とは

■生命保険金の相続手続は相続人が保険会社に連絡します!

相続手続において、生命保険金の請求もあります。

受取人が指定されている場合は、遺産分割協議の対象とならず、問題ありません。

しかし、受取人が被相続人自身だったりした場合は、その相続人が受け取るので、相続手続となります。

相続が発生した時、生命保険会社に連絡するわけですが、そのとき相続人が連絡しないと対応してもらえません。

相続人以外のものが連絡しても一切対応してもらえません。

その点が、預貯金の相続手続と大きく異なります。

預貯金の手続の場合は、第三者(当職)が連絡しても応対してもらえますので。

相続手続を行うときに、タンスの引き出し等から、保険証券が見つかることもよくあります。

当職に問い合わせをいただいても、相続人でないので、対応してもらえないのは、歯がゆいですが、保険会社の決まり事なので、その点は、注意しながら進めなければなりません。

生命保険があるときには、その旨を相続人である依頼者にお話して、保険会社に連絡してもらうようにしています。