生前相続対策

障害を持つ子のための生前対策とは

子に障害がある場合、親としては早めに対策を立てる必要があります!

先日、60代の女性から、精神疾患を持つ30代の娘のことでご相談を受けました。

今、母と娘の二人暮らしで夫は数年前に他界されたとのこと。

娘さんは学校を卒業してから、定職に就いたことはなく、アルバイトをしながら、家事を手伝う日々を過ごしてきました。

娘さんは本当は定職に就きたいようで、就職活動も行ったそうですが、やはり精神疾患(アスペルガー)を抱えていることを伝えると、採用には至らないそうです。

精神疾患を抱えている場合、ストレスに弱く、長時間の労働はきびしいため、企業側も採用するのは、ためらうのでしょう。

この娘さんと面会しましたが、お話を聞くと、世の中のことに疎く、母親にべったり状態でした。

また、見る限りにおいて、どうも精神疾患だけではなく、全身が不調のようで、体のあちこちが痛かったり、動きづらいと話していました。

顔つきもやはり、普通とは異なるので、ダウン症の疑いもあるのかと思いました。

もちろん、当方は医師ではないので診断することはできませんが、あとで、母親からもそのようなニュアンスを聞いたので、ほぼ間違いないようでした。

ダウン症の場合、一番気を付けなければいけないのは、平均寿命が普通の方より短いという点です。

以前は平均寿命が50代でしたが、今は60代くらいです。

ですから、短い人生をいかに充実させるかということと、母親がいなくなった時のことを考えなければなりません。

まず、娘さんには、定職に就くのは難しいけれど、体が動くうちは、アルバイトやパートの仕事を無理のない範囲で続けてくださいとアドバイスしました。

わずかな金額であっても、収入があると精神的にも安定するからです。

仕事をすることで、社会と接点を持てますから、本人のやりがいや生きがいにもつながります。

あと、母親には、娘さんの財産管理について、お話しました。

母親が元気なうちは、ご自身で財産管理を行えばいいのですが、「自分がいなくなってしまったら、どうなるのか」という点について、財産管理を他人にまかせることも検討してみるように助言しました。

つまりは、親亡き後の子の財産管理をどのような方法で行うのかを考えておく必要があるからです。

母親が亡くなってしまった場合や要介護の状態になる等により財産管理を行えなくなるような不測の事態が発生した場合に備えておく必要があります。

娘さんの障害の程度や進行状況にもよりますが、母親が健在なうちに娘さんが自立できるように自立施設の利用等も考えてみることも必要です。

娘さんのように精神疾患を抱えている場合、ひとり暮らしをするのは、リスクが高いので、施設の利用や入所ができれば、安心です。

また、「親亡き後」のための生前対策として、成年後見制度の利用をご案内しました。

利用方法は意思能力があるかないかで判断すると以下のとおりです。

1)任意後見制度の利用

子が成年者で意思能力がある場合は、任意後見制度の利用が可能です。

今回のご相談では、娘さんは意思能力はあるので、任意後見契約の締結をおすすめしました。

任意後見人の候補者として、母親ではなく、専門家や法人と締結するのが、よろしいでしょう。

任意後見制度とは参照

2)法定後見制度の利用

子が成年者で子に意思能力がない場合は、法定後見制度を利用します。

今回のご相談では当てはまりませんでした。

成年後見人は、親が就任することもできますが、将来的なことも考えると、やはり専門家に依頼することがよろしいでしょう。

母親も娘さんの今後のことを心配している様子がよく伝わりました。

母親もまだ元気なので、仕事をしているようですが、将来、支えることができなくなった後のことを考えておくことは賢明です。

専門家と連携し、成年後見制度をうまく活用して、将来のために対策を立ててもらいたいです。

子供のいない夫婦と関わるときの注意点とは

■子供がいない夫婦の前で子供の話題をすると嫉妬されますので、要注意です!

人生では、叶わないこともたくさんあります。

先日、大学の同級生と会ったときに、「自分は26歳で結婚したけど、子はできなかった」と話をしていました。

ナイーブな話題なので、あまりこちらからは何も言わず、聞いていたところ、奥さんが子宮の病気があるため、どうしても子供ができなかったとのことでした。

世の中には、子供のいない夫婦もたくさんいます。

中には、あえて、子供を作らない夫婦(DINKS)もいますから、珍しいことではありません。

それでも子供が欲しかったにもかかわらず、不妊治療等を行ったにもかかわらず、結果的に子供ができなかったのは、やむを得ないことです。

子供がいない分、時間に余裕があるのですから、夫婦としての時間を楽しく過ごせれば、それで問題ないのかと思います。

ただし、子供のいない夫婦との会話は気を付けないといけません。

先程の友人も子供の話題になったときに、態度が急変しました。

やたらと根掘り葉掘り突っ込んで聞いてくるのです。 

本人曰く、「人の子供の話を聞いているのは、楽しい」と言っていましたが、受け取る側としては、明らかに子供がいる人への嫉妬であり、ひがみ根性丸出しという印象でした。

もちろん、子供のいない人がすべて、子供のいる人へ嫉妬心を持っているわけではありません。

しかし、中には、このように当てつけのようなことをする人も少なからずいます。

ですから、子供のいる人は、子供のいない人と関わったとしても、子供に関する話題は触れないようにするのが望ましいです。

それでは、子供が欲しかったけれど、できなかった人は、本気で子育てをやってみようと思っているのかというと、これもまた微妙です。

特別養子縁組という制度があります。

子供のいない夫婦が他人の子供を受け入れて、養親となり、育てていくのです。

本気で子供を育ててみたいと思っているのなら、ぜひ、特別養子縁組をして、夫婦で子育てに挑戦していただきたいです。

もちろん、他人の子供を迎え入れて育てるというのは、命を図かることですから、相当な決断が必要です。

しかし、この友人は、本気で子育てをやってみようという気はないのです。

だから、特別養子縁組を利用する気もまったくないわけです。

子育てを経験しないということは、恥ずかしいことではありません。

しかしながら、人生における大きな学びを経験していないということなので、意識や理解力は高まりません。

これは、育児だけでなく、介護も同様です。

人生において、育児も介護も経験していないということは、人生の始まりと終わりがわかっていないということです。

そのような人が、どのようなことを言っても、重みがありませんので、すべて軽薄で、人生を甘く見ているのです。

子供のいない夫婦は、大きな学びの機会を逃したという事実は否めません。

老後になると、子育てをしたかったという思いが強くなる方もいます。

他人のことを嫉妬するくらいなら、自分でも子育てをやってみようという心構えが必要であると思います。

祭祀用財産の生前購入とは

■相続税対策として活用できるとニュースでも取り上げられました!

相続税が改正されて以降、相続税が課税される方が着実に増えているわけですから、相続対策を新たに検討している方も多いかと思います。

そんな中、あまり取り上げられていないのですが、相続対策の一つとして、活用されるのが、「祭祀用財産の生前購入」です。

祭祀用財産とは、墓石や仏壇等です。

これらは相続税を計算するうえで、財産には含まれません。

そこで、相続税が課税される方は、生前に墓石や仏壇を購入して、相続財産を減らすことで、相続税の支払いも減らすことができます。

ここで、重要な点は、生前に購入するという点です。

亡くなってからでは、すでに相続が発生しているため、相続対策になりませんので、節税効果はありません。

また、注意すべき点は、ローンで購入して返済中に亡くなっても借金としては認められません。

したがって、現金で一括で購入するというのがポイントです。

お墓に入りたいけど、お墓がないという方で節税対策をしたい方には有効な方法ですので、検討してみてください。

生前相続対策の重要性とは

■相続は生きているときから対策を考える時代となりました!

先日、生前相続対策はどうして行うのか、ご質問を受けました。

その回答を述べてみます。

高齢社会のもと、家族関係が希薄になっています。

そうした状況において、生前相続対策がますます重要になっています。

それでは、なぜ対策が必要なのでしょうか。

相続の準備ができていないと、相続発生後に親族間でもめるケースは意外と多いのです。

事例として、紹介すると、60代の独身男性のケース

生涯独身で、子供もいません。持っている財産は自宅の土地のみ。

生前に兄弟から遺言を遺しておくようアドバイスされたが、結局遺しませんでした。

相続人を調べてみると、兄弟や甥・姪でなんと14人もいました。

相続人が多いと、事情のある方も出てきます。

その中には「住所不明者」や「失踪者」、「被成年後見人等(認知症の方)」もいました。

一人ひとり確認したうえで手続を進めていくのは、非常に時間もかかる仕事でした。

結局、丸1年を費やして相続を完了することができたが、被相続人が事前に遺言や生前契約を作成していたら、もっとスムーズに相続手続を行えたわけです。

生前相続対策(遺言)をしておくと、以下のメリットがあります。

1.まず、相続人を調べる必要がなくなります。

相続人を調べるために、戸籍謄本を用意しなければいけませんが、その手間が省けます。

2.次に相続財産を調べる必要もなくなります。

事前に調査してあるためです。

3.一番重要なことは遺産分割協議が省けることです。

相続人同士で、協議がまとまらないケースも意外に多いのですが、そのような協議を行う必要がなくなり、無用な争いを避けることができます。

4.相続人全員から印鑑証明書を集める必要もありません。

このように、対策をとっておけば、スムーズに相続手続を行うことができます。

ぜひとも、一緒に生前相続対策を考えていきましょう。