年金

厚生年金の遺族厚生年金の請求とは

故人が厚生年金や共済組合に加入していた場合、遺族厚生年金(共済年金)が支給されます。

遺族厚生年金(共済年金)が支給されるための要件は、

1.厚生年金などに加入している(被保険者)期間に死亡した。

2.被保険者の資格喪失後、加入していたときの怪我や病気が原因で、初診日から5年以内に死亡した。

3.1級または2級の障害厚生年金を受給している人が死亡した。

4.老齢厚生年金を受給している人、または受給資格を満たしている人が死亡した場合。

受給できる遺族の範囲と優先順位は、配偶者(妻・夫)、子、父母、孫、祖父母の順です。

ただし、夫、父母、祖父母の場合は、死亡した時点で55歳以上であり、かつ、支給は60歳からです。

手続は、勤務先を管轄する年金事務所で行います。

必要書類は、
□遺族厚生年金裁定請求書
□年金手帳
□戸籍謄本
□死亡診断書の写し
□所得証明書
□住民票の写し
□印鑑
□振込先の口座番号

期限は、死亡日から5年以内です。

該当する場合は、速やかに手続を行いましょう。

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国民年金の死亡一時金の請求とは

国民年金の第1号被保険者として、保険料を3年以上納めていた方が亡くなった場合、故人と生計をともにしていた遺族に死亡一時金が支給されます。

条件としては、

1.故人が老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれも受けることなく亡くなっている。

以上です。

なお、受給できる遺族の範囲は、配偶者・子・父母・孫・祖父母の順で、遺族基礎年金並びに寡婦年金を受給していないことが条件です。

手続は、市区町村役場の国民年金課で行います。

必要書類は、
□死亡一時金裁定請求書
□年金手帳
□除籍謄本
□住民票の写し
□印鑑
□振込先の口座番号

期限は、死亡日から2年以内です。

該当する場合は、すみやかに手続を行いましょう。

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国民年金の寡婦年金の請求とは

故人となった夫が国民年金だけ加入していた第1号被保険者であった場合は、妻には、次の条件を満たすと寡婦年金が支給されます。

1.第1号被保険者として、夫が保険料を支払った期間が25年以上ある。

2.夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けることなく亡くなっている。

3.18歳未満の子がいない。

4.故人によって生計を維持されていて、結婚期間が10年以上ある。

以上です。

なお、寡婦年金は、妻が60歳から65歳未満の5年間が支給期間です。

手続は、市区町村役場の国民年金課で行います。

必要書類は、
□国民年金寡婦年金裁定請求書
□年金手帳
□戸籍謄本
□死亡診断書の写し
□所得の証明書
□住民票の写し
□印鑑
□振込先の口座番号

期限は、死亡日から5年以内です。

該当する場合は、すみやかに手続を行いましょう。

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国民年金の遺族基礎年金の請求とは

故人が国民年金だけ加入していた第1号被保険者の場合は、遺族には、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のうちどれかひとつが支給されます。

遺族基礎年金が支給されるためには、

1.遺族が国民年金の加入者で加入期間の3分の2以上の期間、保険料を納めている。

2.故人が老齢基礎年金をもらう資格期間(25年以上)を満たしている。

3.故人によって生計を維持されていた18歳未満の子のある妻がいること。

以上です。

手続は、市区町村役場の国民年金課で行います。

必要書類は、
□国民年金遺族基礎年金裁定請求書
□年金手帳
□戸籍謄本
□死亡診断書の写し
□源泉徴収票
□住民票の写し
□印鑑
□振込先の口座番号

期限は、死亡日から5年以内です。

該当する場合は、すみやかに手続を行いましょう。

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年金受給停止の手続とは

国民年金や厚生年金を受給していた方が死亡した場合、年金受給を停止する手続が必要です。

手続は、厚生年金や国民年金の老齢基礎年金の場合は、故人の住所地を管轄する年金事務所で行います。

それ以外の障害基礎年金や遺族基礎年金を受給していた場合は、市区町村役場の国民年金課で行います。

必要書類は、年金受給権者死亡届、年金証書、死亡診断書の写し又は死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本です。

期限は、死亡日から10日以内です。

また、年金は2ヶ月ごとに支給されるため、前回受給してから、亡くなる日までの分が未払いとなっていることがあります。

この場合は、受給停止の手続と同時に未払い金を受け取る手続きを行います。

未支給の年金を請求できる範囲と優先順位は、故人と生計をともにしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母です。

必要書類
□未支給年金・保険給付請求書
□年金証書
□請求者の戸籍謄本
□年金を受けていた人と請求者が生計をともにしていたことがわかる書類

速やかに手続を行いましょう。

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