行政書士FP武井事務所

車庫証明で賃貸借契約書を使用するときの注意点とは

車庫証明で賃貸借契約書を使用するときの注意点とは

■車庫証明で賃貸借契約書の写しを提出するときに気を付けるべきこととは

車庫証明において、車庫が自宅や自己所有の土地の場合は「自認書」を提出します。

車庫が他者から借りている土地やアパートやマンションの敷地にある車庫を使用する際には、「保管場所使用承諾書」を添付します。

保管場所使用承諾書は、その駐車場を管理している管理会社や地主さん、大家さんに印鑑を押印してもらう必要があります。

しかしながら、保管場所使用承諾書に印鑑を押印してもらうのに、とても時間がかかってしまうケースもあります。

また、管理会社によっては数千円の発行手数料を請求されるケースもあります。

そこで、どうしても急ぎで車庫証明の申請を行いたいときは、保管場所使用承諾書に代わるものとして、「賃貸借契約書の写し」を添付すれば、申請が受理されることもあります。

保管場所使用承諾書を使用するデメリットを補うので、賃貸借契約書の写しで車庫証明の申請を行いたいという方もいます。

ただし、賃貸借契約書の写しを使用するときには、下記の項目をすべてクリアできているかどうか確認してください。

1.契約書を車庫証明に使用することが可能であるのか。

2.契約書の名義人が申請者と一致するか。(一致していない場合は不可)

3.契約期間が足りているか。(契約期間が満了して、自動更新になっている場合は不可)

4.契約書に駐車場についての記載があるのか。

5.契約書に駐車場の位置や番号について記載があるのか。

6.契約書に車両に関する記載があるか。(申請する車両に関する記載なら問題ないが、他の車両の情報が掲載されている場合は、基本的には認められない)

7.契約当事者の両方の押印があるか。

上記の項目を契約書で確認できる場合には保管場所使用承諾書の代わりに賃貸借契約書の写しで代用できる可能性があります。

逆に確認できない場合、賃貸借契約書の写しでは代用できませんので、保管場所使用承諾書を取り付けるしかありません。

なお、賃貸借契約書を代用する場合には、省略せずに全ページ分のコピーが必要です。