行政書士FP武井事務所

所有権の付け忘れとは

所有権の付け忘れとは

■急いで自動車登録をしてしまうと起こりうることとは

自動車をローンで購入した際に、車検証の記載は、所有者欄がローン会社、使用者欄が購入者となります。

ところが、購入者が納車を急いだり、所有者のローン会社が書類の準備が遅くなったりして、登録を先に済ませることもあります。

その場合、所有者欄・使用者欄いずれも購入者として、あとから、所有者をローン会社に変更するということをします。

これを「所有権の付け忘れ」といいます。

陸運局の職員(登録官)や自動車登録の専門家などしか使わない専門用語ですね。

手続きの方法は、基本的に移転登録と変わりません。

ただし、県税事務所で、購入者とローン会社の契約書の写しを添付するように指示されることもあります。

要するに二度手間になってしまうというのが最大のデメリットです。

稀なケースですが、このような自動車登録もありますので、参考にしてみてください。

普通車の所有者変更の必要書類(移転登録)

□申請書(OCRシート1号様式)
□手数料納付書(500円の検査登録印紙貼付)
□自動車検査証(車検証)
(車検証に記載の住所と現住所が異なる場合は、住民票または戸籍の附票※、法人の場合は登記事項証明書{商業登記簿謄本}※)
(車検証に記載の氏名が現在の氏名と異なる場合は、戸籍謄抄本※、法人の場合は登記事項証明書{商業登記簿謄本}※)
※証明書は3ヶ月以内のものに限る。
□譲渡証明書(PDF)
□新旧所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
□委任状(新旧所有者の氏名・住所を記入し、実印押印) (PDF)
□自動車税申告書
□購入者とローン会社の契約書の写し