行政書士FP武井事務所

リース契約の解約とは

リース契約の解約とは

■契約を締結するときに特に注意が必要なのがリース契約です!

知り合いの業者が自社のホームページ制作を300万円のリース契約で締結したものの全く効果もないので、解約したいというご相談を受けました。

しかしながら、リース契約を解約するのは困難です。

リース契約は、契約の当事者の間にクレジット会社が入っているため、形式的に三者間の取引となるため、解約が難しいのです。

リース契約は基本的にリース期間中の解約は禁止です。

それでもどうしても解約するためには、残期間のリース料を一括で支払うか、それに相応する違約金を一括で支払うしか方法はありません。

その意味では、リース契約はユーザー側にとっては、非常に不利な内容とも言えます。

販売会社側は、そのことを知っているがために、リース契約を持ちかけてくるのが常套手段です。

そのため、契約の当事者同士で何回も協議していますが、物別れになっています。

リース契約を解約するために裁判に持ち込むことすら困難です。

この相手方であるホームページ制作会社は、いわくつきの会社で全国各地でもめているそうです。

あとは、当事者間での話し合いで解決するしかありません。

ただし、物品そのものに瑕疵がある場合(欠陥商品)は、ユーザーはリース料の支払拒否やリース契約そのものを解約できることもあります。

契約という行為は絶対にその場で契約してはいけません。

時間を空けることで、様々な意見やアドバイスを収集したうえで判断しても決して遅くはありません。

リース契約は特に慎重にしてください。