行政書士FP武井事務所では、神奈川県の貨物軽自動車運送事業の経営届出の申請の手続を代行いたします。実績豊富な当事務所では、迅速かつ丁寧に対応いたします。
神奈川県貨物軽自動車運送事業届出手続代行サービスの対象
□これから独立して、貨物軽自動車運送事業をはじめる方
□すでに事業を行っているが、新たに貨物軽自動車運送事業を開始したい方
□すでに貨物軽自動車運送事業を行っていて、増車や減車、営業所・休憩施設の変更の手続を依頼したい方
1.貨物軽自動車運送事業経営届が必要となる場合
運送業とは、トラックを使用して貨物を運ぶ事業のことです。
運送業には、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業の3種類があります。
一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業です。
特定貨物自動車運送事業は、貨物の輸送の依頼主が特定の1社のみとなる運送業のことです。
貨物軽自動車運送事業は、軽自動車を使用して貨物を運ぶ運送業のことです。
2.貨物軽自動車運送事業経営届出の要件
貨物軽自動車運送事業の経営届出には、以下の4つの要件があります。
届出の基準である4つの要件を満足出来れば貨物軽自動車運送事業の経営届出がすぐに開始できます。
1.車両の要件
貨物軽自動車運送事業を開始するにあたり、軽トラックやバイク(中古車でも可)から事業用車両が1台以上確保する必要があります。リース車・ローン中の車両でも大丈夫ですが、車検証の使用者の欄が申請者であることが必要です。
なお、現在の自家用車の車検証上の用途が「貨物」ではない場合は、管轄の登録事務所へ車両を持ち込み検査を受けて構造変更を行う必要があります。
2.人の要件
貨物軽自動車運送事業を開始するにあたり、運行管理体制を整えていること。
3.場所の要件
貨物軽自動車運送事業を開始するにあたり、営業所・休憩睡眠施設及び車庫が確保している必要があります。
1)営業所
営業所は自宅でも構いません。
2)車庫
車庫は営業所に併設されていることが原則ですが、併設できない場合は、営業所から2㎞以内であることが要件です。賃貸駐車場でも構いません。屋根がない一般の駐車場で大丈夫です。
(1)計画する事業用自動車すべてを収容できるものであること。
(2)使用権原を有すること。
(3)都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)に抵触しない旨の宣誓書を添付をすること。
(4)他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。
3)休憩睡眠施設
休憩睡眠施設の設置は原則として営業所に併設されていることが要件です。事務スペースと別に6畳程度のスペースが確保できれば問題ありません。
4.その他
運送約款について荷主に正当な利益を害するおそれがないようにするために規定されていなければなりません。
なお、運送約款については、ホームページに公示されている標準約款を使用することができます。(届出のその記載をすれば別途約款の添付は不要です。)
損害賠償能力について、十分な損害賠償能力がなければなりません。そのため、自動車損害賠償保険法等に基づく責任保険または責任共済に加入する計画のほか、一般自動車損害保険(任意保険)の締結などが推奨されます。
3.神奈川県貨物軽自動車運送事業届出手続代行サービス
行政書士FP武井事務所では、貨物軽自動車運送事業の経営届出書の作成ならびに事業用の黒ナンバー交付手続の代行を行います。迅速かつ丁寧に対応いたします。ぜひ、ご利用ください。
TEL 0463-36-7111 FAX 0463-36-3111 E-mail:takei@shonan.104.net
書類送付先 〒254-0075 神奈川県平塚市中原3-11-1 行政書士FP武井事務所
A.貨物軽自動車運送事業届出手続代行サービス(神奈川県の方対象)
新規に貨物軽自動車運送事業をとりたい方むけ。
必要書類の収集・書類作成と手続の代行を行います。営業用ナンバーの登録手続まで行います。代行のエリアは、神奈川県のみです。
B.貨物軽自動車運送事業変更届手続代行サービス(神奈川県の方対象)
主たる事務所、営業所、休憩・睡眠施設、車庫などの変更、または車両などの変更事項が生じた方むけ。
必要書類の収集・書類作成と手続の代行を行います。軽自動車協会での登録手続まで行います。代行のエリアは、神奈川県のみです。
サービス名 | 料 金 | 申請手数料 | |
A | 貨物軽自動車運送事業届出手続代行サービス | 33,000円 | な し |
B | 貨物軽自動車運送事業変更届手続代行サービス | 16,500円 | な し |
お支払方法
お申し込み後に、打ち合わせをさせていただき、御見積書をお渡しいたします。書類作成後、申請前日までに申請手数料をお支払ください。受理後、書類作成手続代をご請求させていただきます。
神奈川県貨物軽自動車運送事業届出手続代行サービスお申込み
お電話または下記のフォームより、お申込みください。TEL 0463-36-7111
4.貨物軽自動車運送事業届出の必要書類
必要書類 | 備 考 |
貨物軽自動車運送事業経営届出書 | ・提出用、控え用の2部が必要です。 ・個人の場合は認印、法人の場合は印鑑登録されている代表者印が必要です。 |
運賃料金設定届出書 | ・提出用、控え用の2部が必要です。 |
運賃料金表 | ・提出用、控え用の2部が必要です。 |
事業用自動車等連絡書 | ・同じものが2部必要です。 |
自動車検査証(車検証)のコピー | ・新車の場合は、車台番号が確認できる書面(完成検査証など)のコピーが必要です。 |
運送約款 | ・標準貨物軽自動車運送約款又は標準貨物軽自動車引越運送約款を使用する場合は不要になります。それ以外は約款が必要です。 |
5.貨物軽自動車運送事業届出の流れ
貨物軽自動車運送事業の経営届出の流れは、次のとおりです。
1)車両の確保、営業所・休憩睡眠施設及び車庫が確保できているかなどの要件をチェック
2)必要書類の用意ならびに申請書類の作成
3)陸運局(神奈川運輸支局輸送課)にて貨物軽自動車運送事業の経営届出提出
4)事業用自動車等連絡書の交付
5)管轄の軽自動車検査協会にて車両を営業用ナンバー(黒ナンバー)に変更※
6)営業開始
※事業用自動車等連絡書が発行されると、次にナンバーの変更を行わなければなりません。現在の黄色のナンバーから黒地のナンバーに変更する手続を行わなければなりません。
黒ナンバーを取得するには、以下の書類が必要になります。
新規登録の場合の必要書類
□申請書(OCRシート軽専用1号様式)
※販売店コードが分かる資料(メモで可)と車体の塗色が分かる資料(メモで可)を同封ください。
□申請審査書(予備検あるときは不要)
□自動車重量税納付書
□完成検査終了証
□譲渡証明書
□新使用者の住民票又は印鑑証明書※
法人の場合は登記事項証明書(商業登記簿謄本)又は印鑑証明書※
※証明書は3ヶ月以内のものに限る。
□事業用自動車等連絡書
□申請依頼書(PDF)
□自賠責保険証明書
□軽自動車税申告書
中古新規登録の場合の必要書類
□申請書(OCRシート軽専用1号様式)
□申請審査書(予備検あるときは不要)
□自動車重量税納付書
□予備検査証又は保安基準適合証
□自動車検査証返納証明書
□新使用者の住民票又は印鑑証明書※
法人の場合は登記事項証明書(商業登記簿謄本)又は印鑑証明書※
※証明書は3ヶ月以内のものに限る。
□事業用自動車等連絡書
□申請依頼書(PDF)
□自賠責保険証明書
□軽自動車税申告書
名義変更登録の場合の必要書類
□自動車検査証記入申請書(第3号様式)
□自動車検査証
□ナンバープレート
□事業用自動車等連絡書
□申請依頼書(PDF)
□軽自動車税申告書
その後、窓口で黒ナンバーを受取り、車に取り付けて完了となります。
※事業用車両は車庫の届出は不要です。