行政書士FP武井事務所

神奈川県貨物運送事業許可申請手続代行サービス

神奈川県貨物運送事業許可申請手続代行サービス

目次

行政書士FP武井事務所では、神奈川県の一般貨物自動車運送業許可申請の手続を代行いたします。許可申請の実績豊富な当事務所では、迅速かつ丁寧に対応いたします。

神奈川県貨物運送事業許可申請手続代行サービスの対象

 □これから独立して、一般貨物自動車運送事業をはじめる方
 □すでに事業を行っているが、新たに一般貨物自動車運送事業の許可を取りたい方
 □すでに一般貨物自動車運送事業の許可を持っていて、営業所・休憩施設の移転や新設認可申請を依頼したい方
 □すでに一般貨物自動車運送事業の許可を持っていて、事業報告書や実績報告書の作成を依頼したい方   

1.一般貨物自動車運送事業許可が必要となる場合

運送業とは、トラックを使用して貨物を運ぶ事業のことです。

運送業には、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業の3種類があります。

一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業です。

特定貨物自動車運送事業は、貨物の輸送の依頼主が特定の1社のみとなる運送業のことです。

貨物軽自動車運送事業は、軽自動車を使用して貨物を運ぶ運送業のことです。軽トラックやバイク1台(中古車でも可)から自宅を軽貨物運送業の営業所や休憩睡眠施設にして運送業を開業することができます。

神奈川県貨物軽自動車運送事業届出手続代行サービス参照

2.一般貨物自動車運送事業許可の要件

一般貨物自動車運送事業の許可申請には、4つの要件があります。

許可の基準である4つの要件を満たすことが出来れば、一般貨物運送事業の許可が取得できる可能性は高いです。

1.資金の要件

一般貨物自動車運送事業を開始するためには、資金確保が必要不可欠です。事業計画に基づき、計算した事業開始金が確保する必要があります。

2.車両の要件

一般貨物自動車運送事業を開始するにあたり、事業用車両が5台以上確保する必要があります。

リース車・ローン中の車両でも大丈夫ですが、車検証の使用者の欄が申請者であることが必要です。車両は貨物車(車検証の記載が貨物となっているもの)が条件です。1BOXやバンでも構いません。車検が取れれば比較的古くても結構です。

3.人の要件

一般貨物自動車運送事業を開始するにあたり、運行管理者と整備管理者を確保する必要があります。

運行管理者は、※下記の「3.運行管理者とは」参照。

整備管理者は、※下記の「4.整備管理者とは」参照。

また、事業用車両が5台以上確保する必要があるため、車両台数分の(最低5人以上)運転者を確保(確保予定)する必要があります。

なお、運行管理者と運転手は兼任することはできませんが、整備管理者は運転手を兼任することは可能です。

運行管理者と整備管理者の兼任は可能です。

4.場所の要件

一般貨物自動車運送事業を開始するにあたり、営業所・休憩施設・睡眠施設及び車庫が確保している必要があります。

1)営業所

営業所は、自己所有・賃貸どちらでも構いません。 賃貸のマンションや一戸建ての自宅等でも条件が合えば申請できます。

□都市計画法上の区域区分が市街化調整区域でないこと。
□建築基準法、消防法、農地法等に抵触していないこと。
□車庫から直線距離で10㎞以内の場所にあること。

2)休憩施設・睡眠施設

営業所には休憩施設の設置が必要ですが、事務スペースと別に6畳程度のスペースが確保できれば問題ありません。

睡眠施設は、運転者一人あたり2.5㎡以上の広さが必要です。

休憩施設と睡眠施設は同じ場所でも構いませんが、営業所と同一の場所の場合は、営業所と休憩施設・睡眠施設をパーテーションで区切る必要があります。

3)車庫

車庫は賃貸駐車場でも構いません。屋根がない一般の駐車場で大丈夫です。市街化調整区域でも大丈夫です。営業所から10km以内の駐車場を台数分確保できれば問題ありません。ただし、幅員証明書が取れる場所でかつ、200m以内に幼稚園、保育園、学校、公園等の施設があると認められません。

3.運行管理者とは

一般貨物自動車運送事業を始めるときには、必ず運行管理者を選任する必要があります。

運行管理者となるには、運行管理者試験に合格する必要があります。

受験資格

1)実務経験1年以上

試験の前日において、自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く)の用に供する事業用自動車又は特定第二種利用運送事業者の事業用自動車等(緑ナンバーの車)の運行の管理に関し、1年以上の実務経験を有する方。

2)基礎講習終了

独立行政法人 自動車事故対策機構が行う運行管理者基礎講習(3日間の講習)を修了した方。

基礎講習とは、独立行政法人 自動車事故対策機構で実施される講習で運行管理者試験の受験資格となるもの。16時間(3日間)の講習で、費用は8,700円。全国各地で年数回行われているが、申込者が多く、定員枠を超えると受講できなくなるため、運行管理者試験が受けられなくなります。遠隔地に宿泊して受講する方もいらっしゃるようです。早めの申込みが必要です。

通常は申請者(個人事業主又は法人の場合は役員)の方が試験を受けて資格取得して頂くのがいいでしょう。年2回試験は実施されています。

4.整備管理者とは

一般貨物自動車運送事業を始めるときには、必ず整備管理者を選任する必要があります。

資格要件

整備管理者となるための資格は以下の通りです。

1)一級自動車整備士、二級自動車整備士、三級自動車整備士の資格を有した方
2)整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は改造の管理に関し、2年以上の実務経験を有する、かつ、地方運輸局長が行う研修を終了した方

5.神奈川県貨物運送事業許可申請手続代行サービス

行政書士FP武井事務所では、一般貨物運送事業の許可申請書の作成ならびに手続の代行を行います。迅速かつ丁寧に対応いたします。ぜひ、ご利用ください。
TEL 0463-36-7111 FAX 0463-36-3111 E-mail:takei@shonan.104.net
書類送付先 〒254-0075 神奈川県平塚市中原3-11-1 行政書士FP武井事務所

A.一般貨物自動車運送事業許可申請手続代行サービス(神奈川県の方対象)

新規に一般貨物自動車運送事業許可をとりたい方むけ。

必要書類の収集・書類作成と手続の代行を行います。代行のエリアは、神奈川県のみです。

B.一般貨物自動車運送事業変更認可(変更届)手続代行サービス(神奈川県の方対象)

主たる事務所、営業所、休憩・睡眠施設、自動車車庫などの変更、または車両などの変更事項が生じた方むけ。

必要書類の収集・書類作成と手続の代行を行います。代行のエリアは、神奈川県のみです。

C.一般貨物自動車運送事業報告書作成代行サービス(神奈川県の方対象)

毎年提出する事業報告書ならびに事業実績報告書の作成を依頼したい方むけ。

書類作成と手続の代行を行います。代行のエリアは、神奈川県のみです。

※詳細は神奈川県一般貨物自動車運送事業報告書作成代行サービスのページ参照

サービス名

料 金

申請手数料

一般貨物自動車運送事業許可申請手続代行サービス

550,000円
※この他、必要書類代と交通費が別途かかります。

120,000円
一般貨物自動車運送事業変更認可(変更届)手続代行サービス

27,500円
※この他、必要書類代と交通費が別途かかります。

な し
一般貨物自動車運送事業報告書作成代行サービス

33,000円
※この他、交通費が別途かかります。

な し

お支払方法

お申し込み後に、打ち合わせをさせていただき、御見積書をお渡しいたします。書類作成後、申請前日までに申請手数料をお支払ください。受理後、書類作成手続代をご請求させていただきます。

神奈川県貨物運送事業許可申請手続代行サービスお申込み

お電話または下記のフォームより、お申込みください。TEL 0463-36-7111

6.一般貨物自動車運送事業許可申請の必要書類

書類の名称

備 考

□営業所の賃貸契約書の写し賃貸の場合
□営業所建物の登記簿謄本自己所有の場合
□営業所の図面(営業所の見取図、平面図等)ない場合、当事務所で実測・図面化可能
□駐車場の賃貸契約書の写し賃貸の場合
□駐車場土地の登記簿謄本自己所有の場合
□駐車場の図面ない場合、当事務所で実測・図面化可能
□車庫前面道路の幅員証明書
□事業用車両の車検証
□事業用車両のリース契約書リースの場合
□事業用車両のローン契約書or売買契約書or売渡証明書ローン残車両の場合
□定款(最新状態のもの)
□履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)3ヶ月以内
□直近の決算書の写し
□役員の履歴書(用紙はこちらでお渡しします)
□営業所が都市計画法令等に抵触しないことの宣誓書(用紙はこちらでお渡しします)
□欠格事由に抵触しないことの宣誓書(用紙はこちらでお渡しします)

7.一般貨物自動車運送事業許可申請の流れ

一般貨物自動車運送事業の許可申請の流れは、次のとおりです。

1)資金や車両の確保、運行管理者・整備管理者に該当する者がいるか、営業所・休憩施設・睡眠施設及び車庫が確保できているかなどの要件をチェック

2)必要書類の用意ならびに申請書類の作成

3)陸運局にて一般貨物自動車運送事業の許可申請

4)法令試験の実施(個人事業主または法人の役員が受験)

※合格基準に達しない場合は再試験が実施される。

5)許可通知

6)許可証交付式(代表者出席)

7)登録免許税領収証書届出書の提出(登録免許税12万円の振込)

8)運行管理者・整備管理者選任届出提出

9)車両の購入(必要な場合)

10)社会保険&労働保険の加入と36協定の締結及び就業規則の届出

11)一般貨物自動車運送事業運輸開始前届の提出

12)事業用自動車等連絡書の交付

13)車両を営業用ナンバーに変更

14)自動車任意保険の加入

15)運賃料金設定届の提出

16)一般貨物自動車運送事業運輸開始届の提出

※許可後1年以内に運輸開始届を提出しない場合許可が失効します。