行政書士FP武井事務所

神奈川県建設業許可申請手続代行サービス

神奈川県建設業許可申請手続代行サービス

目次

建設業の許可を取りたいという方のために、行政書士FP武井事務所では、建設業許可申請の手続を代行いたします。実績豊富な当事務所では、迅速かつ丁寧に対応いたします。

神奈川県建設業許可申請手続代行サービスの対象

 □これから独立して、建設業をはじめる方
 □すでに建設業をはじめているが、営業取引上、建設業の許可が必要な方
 □入札に参加したい方
 □すでに建設業の許可を持っていて、許可の更新をしたい方
 □すでに建設業の許可を持っていて、業種を追加したい方   

1.建設業の許可とは

A.建設業とは

建設業とは、元請・下請その他いかなる名義を問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。

ここでいう「請負」とは、雇用、委任、建売住宅の建築工事等とは、基本的に異なる考え方をとっています。

B.建設業の許可とは

元請・下請、個人・法人を問わず、建設工事を請け負う者(建設業を営もうとする者)は、28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。

ただし、次に掲げる軽微な建設工事(小規模工事)のみを請け負う場合は、建設業許可を受けなくとも営業できるものとされています。

建築一式工事次のいずれかに該当する場合
1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)
2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すもの。)
建築一式工事以外の
建設工事
1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)

※建築一式工事」とは建物の新築・増築などの工事

C.建設業の種類

建設業は、請け負う工事の種類に応じて、2つの一式工事と27の専門工事に分類されています。建設業許可を受けようとする場合、29の業種のうちから建設業許可申請をする業種を選択することになります。

2つの一式工事とは、「建築一式工事」、「土木一式工事」といい、この2つの工事は、他の専門工事とは異なり、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物または建築物を建設する工事で、通常は複数の専門工事を有機的に組み合わせて建設工事を行う場合の業種です。

そのため、「一式工事の建設業許可をもっていれば、他の専門工事の建設業許可は不要」といった誤解を受けやすいのですが、一式工事と専門工事は全く別の許可業種であり、一式工事の建設業許可を受けた業者が、他の専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事業の建設業許可を受けなければなりません。

建設工事と建設業の種類

略 号建設工事の種類(建設業の業種)内 容例 示
土木一式工事
(土木工事業)
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事橋梁工事、ダム工事、空港工事、トンネル工事、高速道路工事、鉄道軌道工事、地下鉄工事、区画整理工事、堤防工事、砂防工事、宅地造成工事、海岸工事など
建築一式工事
(建築工事業)
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事建築確認を必要とする新築及び増改築工事
大工工事
(大工工事業)
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事大工工事、型枠工事、造作工事、すみだし工事
左官工事
(左官工事業)
工作物に壁土・モルタル・漆くい・プラスター・繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事
(とび・土工工事業)
1)足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事

2)くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事

3)土砂等の堀削、盛上げ、締固め等を行う工事

4)コンクリートにより工作物を築造する工事

5)その他基礎的ないしは準備的工事

1)とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事

2)くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事

3)土工事、堀削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事

4)コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事

5)地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外溝工事、はつり工事

石工事
(石工事業)
石材の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事
(屋根工事業)
瓦・スレート・金属薄板等により屋根をふく工事屋根ふき工事
電気工事
(電気工事業)
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事
(管工事業)
冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗 便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
タイル・れんが・ ブロック工事
(タイル・れんが・ブロック工事業)
れんが・コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック・タイル等を取付け、又ははり付ける工事コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事
鋼構造物工事
(鋼構造物工事業)
形鋼・鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事
(鉄筋工事業)
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
舗装工事
(舗装工事業)
道路等の地盤面をアスファルト・コンクリート・砂・砂利・砕石等により舗装する工事アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
しゅしゅんせつ工事
(しゅんせつ工事業)
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事しゅんせつ工事
板金工事
(板金工事業)
金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事
(ガラス工事業)
工作物にガラスを加工して取付ける工事ガラス加工取付け工事
塗装工事
(塗装工事業)
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事
(防水工事業)
アスファルト・モルタル・シーリング材等によって防水を行う工事アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事
(内装仕上工事業)
木材・石膏ボード・吸音板・壁紙・畳・ビニール床タイル・カーペット・襖等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事
(機械器具設置工事業)
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事
(熱絶縁工事業)
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
電気通信工事
(電気通信工事業)
有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事電気通信線路設備、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事
(造園工事業)
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事
さく井工事
(さく井工事業)
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油堀削工事、天然ガス堀削工事、揚水設備工事
建具工事
(建具工事業)
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事
(水道施設工事業)
上水道、工業用水道等のための取水・浄水・配水等の施設を築造する工事又は公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事取水設備工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事
(消防施設工事業)
火災警報設備・消火設備・避難設備・もしくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事
(清掃施設工事業)
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
解体工事業工作物の解体を行う工事工作物解体工事

D.建設業許可の種類

建設業許可には、知事許可と大臣許可があります。

建設業を営む営業所が、神奈川県のみにある場合は「神奈川県知事」、二以上の都道府県にある場合は「国土交通大臣」が許可者となります。これをそれぞれ「知事許可」「大臣許可」といいます。

なお、同一法人で知事許可と大臣許可を同時に持つことはできません。

E.建設業許可の区分

建設業許可は、一般建設業特定建設業に区分されています。

建設工事の発注者から直接工事を請け負う者(元請業者)が、一件の工事につき下請代金の総額が3,000万円(建築一式工事は、4,500万円)以上となる下請契約を締結して工事を施工する場合は、「特定建設業許可」を受けなければなりません。

それ以外の場合は、「一般建設業許可」が必要となります。

なお、同一の建設業者が、特定建設業許可と一般建設業許可の両方を有しているケースがありますが、これは、「A業種については特定建設業許可」「B業種については一般建設業許可」というような建設業許可の受け方をしている場合です。なお、同一の業種について、特定建設業許可と一般建設業許可の両方を受けることはできません。

※特定建設業であっても、請け負った建設工事をそのまま一括して他の業者に請け負わせる契約は、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合以外は禁止されています(公共工事については全面的に禁止)。

※土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種(指定建設業)について特定建設業許可を受けるためには、1級の国家資格、技術士の資格者又は大臣認定を受けた者が専任技術者として営業所に常勤していなければなりません。

※建設業の許可の有効期間は、5年間です。引き続き営業する場合は、更新の手続を行います。

2.建設業の許可要件

建設業許可を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

1.経営業務の管理責任者が常勤でいること。

※下記の「3.経営業務管理責任者とは」参照

2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。

※下記の「4.専任技術者とは」参照

3.請負契約に関して誠実性を有していること。

建設業法・建築士法・宅建業法等で不正または不誠実な行為を行ったことにより、営業の停止等の処分を受けて5年を経過しない者は、誠実性のない者として扱われます。

4.請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。

1)自己資本が500万円以上あること。
※貸借対照表「資本の部」の「資本合計」の額を「自己資本」といいます。

2)500万円以上の資金調達能力のあること。
※金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書等

3)直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(更新許可の場合)

5.欠格要件に該当しないこと。

法人の場合は、監査役を含む役員の全て、個人の場合は、事業主・支配人、その他支店長・営業所長が次のいずれにも該当しないことが必要となります。 また、許可後、欠格要件に該当することとなったときは、許可が取り消されることとなります。

1)成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者。

2)建設業の許可を取り消されて5年を経過しない者。許可の取り消しを免れる為に廃業の届出をしてから5年を経過しない者。

3)建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、または請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられその停止の期間が経過しない者。

4)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

5)建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち、政令で定めるもの、もしくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し、罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

6.建設業を営む営業所を有していること。

営業所は次の要件を備えているものをいいます。

1)請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行なっていること。

2)電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること。

3)経営業務の管理責任者または令第3条の使用人、1)の権限を付与された支店長、営業所長などが常勤していること。

4)専任技術者が常勤していること。

※したがって、単なる登記上の本店や事務連絡先、工事事務所、作業所等は、この営業所に該当しません。

3.経営業務管理責任者とは

建設業許可を受けるためには、経営業務の管理責任者が常勤でいなければならないとされています。

経営業務管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有する者をいいます。

経営業務管理責任者の基準

法人では常勤の役員(取締役)のうち1人が、また、個人では本人または支配人が、下記1~3のいずれかに該当すること。
許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営業務管理責任者としての経験を有していること。
許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の経営業務管理責任者としての経験を有していること。
許可を受けようとする建設業に関して、7年以上の経営業務管理責任者に準じる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有していること。
1)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上、建設業の経営業務を総合的に管理した経験。
2)7年以上経営業務を補佐した経験。

 

4.専任技術者とは

建設業許可を申請しようとする場合には、営業所ごとに、専任の技術者を置かなければなりません。専任とは、その営業所に常勤して専ら職務に従事することを要します。

専任技術者の要件

一般建設業許可の場合

許可を受けようとする業種の工事について高校等(所定学科)を卒業後5年以上、大学・高等専門学校(所定学科)を卒業後3年以上の実務経験を有する者。
許可を受けようとする業種の工事について、10年以上の実務経験を有する者。
1または2と同等以上の知識、技術、技能を有すると認められた者。
(建築士・土木施工管理技士などの国家資格の有資格者など)

特定建設業許可の場合

許可を受けようとする業種の工事について、国土交通大臣が定める試験に合格した者、または免許を受けた者。
一般建設業許可の専任技術者の要件(1~3)のどれかに該当し、かつ、元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者。
国土交通大臣が1または2に掲げる方と同等以上の能力を有すると認定した者。(建築士・土木施工管理技士などの国家資格の有資格者など)

 

5.神奈川県建設業許可申請手続代行サービス

行政書士FP武井事務所では、建設業の許可申請書の作成ならびに手続の代行を行います。迅速かつ丁寧に対応いたします。ぜひ、ご利用ください。
TEL 0463-36-7111 FAX 0463-36-3111 E-mail:takei@shonan.104.net
書類送付先 〒254-0075 神奈川県平塚市中原3-11-1 行政書士FP武井事務所

A.建設業新規許可申請手続代行サービス(神奈川県の方対象)

新規に建設業許可をとりたい方で書類作成と手続の代行を行ってもらいたい方むけ。

必要書類の収集・書類作成と手続の代行を行います。代行のエリアは、神奈川県のみです。

B.建設業更新許可申請手続代行サービス(神奈川県の方対象)

すでに許可をお持ちの方で許可を更新したい方むけ。

必要書類の収集・書類作成と手続の代行を行います。代行のエリアは、神奈川県のみです。

C.建設業業種追加許可申請手続代行サービス(神奈川県の方対象)

すでに許可をお持ちの方で許可業種を追加したい方むけ。

必要書類の収集・書類作成と手続の代行を行います。代行のエリアは、神奈川県のみです。

D.建設業般・特新規許可申請手続代行サービス(神奈川県の方対象)

すでに許可をお持ちの方で一般建設業の許可のみを受けている方が、新しく特定建設業の許可を申請したい、あるいは特定建設業の許可のみを受けている方が新しく一般建設業の許可を申請したい方むけ。

必要書類の収集・書類作成と手続の代行を行います。代行のエリアは、神奈川県のみです。

E.建設業決算変更届手続代行サービス(神奈川県の方対象)

すでに許可をお持ちの方で決算変更届を提出したい方むけ。

必要書類の収集・書類作成と手続の代行を行います。代行のエリアは、神奈川県のみです。
※毎年決算終了後、4ヶ月以内に決算変更届を提出しないと更新できません。

神奈川県建設業決算変更届手続代行サービス参照

F.建設業変更届手続代行サービス(神奈川県の方対象)

会社の役員や営業所所在地、商号などの変更、または経営業務管理責任者・専任技術者などの変更事項が生じた方むけ。

役員・商号・本店所在地の変更登記申請も行います。(別途料金)

サービス名
料 金
申請手数料
建設業新規許可申請手続代行サービス
88,000円

※この他、必要書類代と交通費が別途かかります。
一般 90,000円
特定150,000円
建設業更新許可申請手続代行サービス
55,000円

※この他、必要書類代が別途かかります。
一般 50,000円
特定 50,000円
建設業業種追加許可申請手続代行サービス
55,000円
※この他、必要書類代と交通費が別途かかります。
一般 50,000円
特定 50,000円
建設業般・特新規許可申請手続代行サービス
88,000円
※この他、必要書類代が別途かかります。
一般 90,000円
特定150,000円
建設業決算変更届手続代行サービス
44,000円
※この他、必要書類代と交通費が別途かかります。
な し
建設業変更届手続代行サービス
22,000円
※この他、必要書類代と交通費が別途かかります。
な し

お支払方法

お申し込み後に、打ち合わせをさせていただき、御見積書をお渡しいたします。書類作成後、申請前日までに申請手数料をお支払ください。受理後、書類作成手続代をご請求させていただきます。

建設業許可申請手続代行サービスお申込み

お電話でお申込みの方は、TEL 0463-36-7111

※下記のフォームまたは、E-mail:takei@shonan.104.netへどうぞ!

6.建設業許可申請の必要書類

法人・個人共通
許可申請書
許可申請書 別表
工事経歴書
直前3年の工事施工金額
使用人数
誓約書
経営業務の管理責任者証明書
専任技術者証明書
卒業証明書
実務経験証明書
資格証明書
指導監督的実務経験証明書
令3条に規定する使用人の一覧表
国家資格者等・監理技術者一覧表
許可申請者の略歴書
令3条に規定する使用人の略歴書
営業の沿革
所属建設業者団体
主要取引金融機関名
納税証明書
役員等氏名一覧表
法人の場合
個人の場合
財務諸表(法人用)財務諸表(個人用)
定款の写し
株主(出資者)調書
附属明細票
履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
※確認資料
確認資料 表紙
印鑑証明書
預金残高証明書
経営業務管理責任者の常勤書類、確認書類
専任技術者の常勤書類、確認書類
登記されていないことの証明書
身分証明書
営業所の確認資料

※更新許可・業種追加・般・特新規許可の場合には、省略される書類があります。
※当事務所では、必要書類のお取り寄せの代行をいたします。

7.建設業許可申請の流れ

建設業の許可申請の流れは、次のとおりです。

1)経営業務管理責任者・専任技術者に該当する者がいるか、役員または個人事業主等が欠格要件に該当しないか、財産的基礎はあるかなどの要件をチェック

2)必要書類の用意ならびに申請書類の作成

3)建設業の許可申請・手数料の納付

4)審査

5)許可証の交付

以上のような流れで進んでいきます。 申請後、約50日で許可がおります。