行政書士FP武井事務所

湘南平塚自動車手続代行サービス

湘南平塚自動車手続代行サービス

目次

湘南自動車検査登録事務所(湘南陸運局)に近い行政書士事務所ならではのサービスです。

迅速に湘南ナンバーの自動車の手続(車庫証明・名義変更・新規登録・抹消登録・再交付手続・相続手続)の代行をいたします。

※軽自動車に関する手続は、湘南平塚軽自動車手続代行サービスを参照ください。

※オートバイに関する手続は、湘南平塚バイク手続代行サービスを参照ください。

1.車庫証明手続代行サービス

車庫証明の手続を代行いたします。迅速に手続を行います!全国対応です。
TEL 0463-36-7111 FAX 0463-36-3111
E-mail:takei@shonan.104.net ※料金表は下記参照。
書類送付先 〒254-0075 神奈川県平塚市中原3-11-1 行政書士FP武井事務所
お支払方法は、手続完了後、請求書を送付しますので、指定口座へお振り込みください。

担当するエリアは、平塚市(平塚警察署)茅ヶ崎市・高座郡寒川町(茅ヶ崎警察署)厚木市・愛甲郡愛川町(厚木警察署)伊勢原市(伊勢原警察署)秦野市(秦野警察署)中郡大磯町・中郡二宮町(大磯警察署)です。

※上記以外の藤沢市(藤沢警察署・藤沢北警察署)南足柄市・足柄上郡山北町・松田町・開成町・大井町・中井町(松田警察署)小田原市・足柄下郡箱根町・湯河原町・真鶴町(小田原警察署)は、追加料金で承ります。

普通自動車について

自動車を登録する際には、「保管場所法」という法律で車庫証明をとることが義務づけられています。自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で手続をします。

「自動車保管場所証明」を取る前提としては、次の条件があります。

1.自宅から保管場所までの距離が直線で2kmを超えない範囲
2.道路から支障なく出入りができる
3.自動車の全体を収容できるものであること
4.自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものである

申請後に警察の係の方が確認に来ます。

車庫証明の必要書類(普通車)

□自動車保管場所証明申請書(普通車)
□自動車保管場所届出書(軽自動車)
□保管場所使用権原疎明書面(自認書)PDF
※自宅の車庫の場合に使用します。
□保管場所使用承諾証明書(承諾書)PDF
※駐車場を借りている場合に使用します。 地主や管理人さんなどに書いてもらいます。
□所在地・配置図PDF
※明細地図を添付することが多いです。インターネットで取り寄せ可能です。
□所在証明
※法人の場合で本店所在地以外の支店等での申請の場合には、公共料金の領収書の写しや郵便物の写し(受付印押印したもの)を添付します。※車庫証明の所在証明書とは参照
□神奈川県収入証紙代2,600円

普通車の場合、受け取りまでに3日(土日がはさむ場合は5日)かかります。

2.自動車名義変更手続代行サービス

湘南陸運局に近いので、湘南ナンバーの名義変更手続はおまかせください。
TEL 0463-36-7111 FAX 0463-36-3111
E-mail:takei@shonan.104.net ※料金表は下記参照。
書類送付先 〒254-0075 神奈川県平塚市中原3-11-1 行政書士FP武井事務所
お支払方法は、手続完了後、請求書を送付しますので、指定口座へお振り込みください。

名義変更とは「所有者」を変える手続で、正式な手続名は「移転登録」といいます。車の売買によって、持ち主が変わった場合が、これに当てはまります。

転居等により住所が変わった、結婚して姓が変わった、使用の本拠の位置が変わった場合などは、車検証の記載内容を新しく変更する手続は「変更登録」といいます。

車の持ち主が変わったり、持ち主の性や住所が変わったときは 、道路運送車両法第13条により、変わった日から15日以内の届出が法律で義務付けられています。

普通車の名義変更の必要書類(移転登録)

□申請書(OCRシート1号様式)
□手数料納付書(500円の検査登録印紙貼付)
□車庫証明書(事前に車庫証明の手続が必要です)
□自動車検査証(車検証)
(車検証に記載の住所と現住所が異なる場合は、住民票または戸籍の附票※、法人の場合は登記事項証明書{商業登記簿謄本}※)
(車検証に記載の氏名が現在の氏名と異なる場合は、戸籍謄抄本※、法人の場合は登記事項証明書{商業登記簿謄本}※)
※証明書は3ヶ月以内のものに限る。
□譲渡証明書PDF
□新旧所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
□委任状(新旧所有者の氏名・住所を記入し、実印押印) PDF
□自動車税申告書
□ナンバープレート(管轄が変わる場合に必要)
(封印が必要なので、ナンバープレートは取り外さず、車を持ち込む必要があります)
出張封印対応可
□同意書(新所有者が未成年の場合)
□印鑑証明書(親権者、後見人のもの)

※新所有者・新使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)

□新使用者の住所を証する書面(個人においては住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
□新使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印)PDF
□新使用者の車庫証明書(事前に車庫証明の手続が必要です)※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要

普通車の所有権留保解除(ローン返済による所有者変更)の必要書類(移転登録)

□申請書(OCRシート1号様式)
□手数料納付書(500円の検査登録印紙貼付)
□自動車検査証(車検証)
(車検証に記載の住所と現住所が異なる場合は、住民票または戸籍の附票※、法人の場合は登記事項証明書{商業登記簿謄本}※)
(車検証に記載の氏名が現在の氏名と異なる場合は、戸籍謄抄本※、法人の場合は登記事項証明書{商業登記簿謄本}※)
※証明書は3ヶ月以内のものに限る。
□譲渡証明書PDF
□新旧所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
□委任状(新旧所有者の氏名・住所を記入し、実印押印) PDF
□自動車税申告書

普通車の使用者変更の必要書類(変更登録)

□申請書(OCRシート1号様式)
□手数料納付書(350円の検査登録印紙貼付)
□自動車検査証(車検証)
(車検証に記載の住所と現住所が異なる場合は、住民票または戸籍の附票※、法人の場合は登記事項証明書{商業登記簿謄本}※)
(車検証に記載の氏名が現在の氏名と異なる場合は、戸籍謄抄本※、法人の場合は登記事項証明書{商業登記簿謄本}※)
※証明書は3ヶ月以内のものに限る。
□新使用者の住民票※
(法人の場合は登記事項証明書(商業登記簿謄本)※
※証明書は3ヶ月以内のものに限る。
□委任状(所有者及び新使用者の氏名・住所を記入し、認印押印) PDF
□自動車税申告書
□ナンバープレート(管轄が変わる場合に必要)
(封印が必要なので、ナンバープレートは取り外さず、車を持ち込む必要があります)
出張封印対応可

普通車の住所変更の必要書類(変更登録)

□申請書(OCRシート1号様式)
□手数料納付書(350円の検査登録印紙貼付)
□車庫証明書(事前に車庫証明の手続が必要です)
□自動車検査証(車検証)
□住民票または戸籍の附票※
(車検証に記載の住所と現住所が異なる場合は、住民票または戸籍の附票※、法人の場合は登記事項証明書(商業登記簿謄本)※
(車検証に記載の氏名が現在の氏名と異なる場合は、戸籍謄抄本※)
※証明書は3ヶ月以内のものに限る。
□委任状(所有者の氏名・住所を記入し、認印押印) PDF
□自動車税申告書
□ナンバープレート(管轄が変わる場合に必要)
(封印が必要なので、ナンバープレートは取り外さず、車を持ち込む必要があります)
出張封印対応可

※所有者・使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)

□使用者の住所を証する書面(個人においては住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人にあっては商業登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
□使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印) PDF
□使用者の車庫証明書(事前に車庫証明の手続が必要です)※使用の本拠の位置が変更になり、且つ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要
□自動車損害賠償責任保険(使用者が変わらないときは不要)

3.自動車新規登録手続代行サービス

湘南陸運局に近いので、湘南ナンバーの新規登録手続はおまかせください。
TEL 0463-36-7111 FAX 0463-36-3111
E-mail:takei@shonan.104.net ※料金表は下記参照。
書類送付先 〒254-0075 神奈川県平塚市中原3-11-1 行政書士FP武井事務所
お支払方法は、手続完了後、請求書を送付しますので、指定口座へお振り込みください。

中古新規登録とは、一時抹消をしたナンバープレートのない中古の自動車を再使用する場合に必要な手続です。

新規登録とは、新車を登録する場合に必要な手続です。

普通車の中古新規登録の必要書類(中古新規登録)

□申請書(OCRシート1号様式)
□手数料納付書
□重量税納付書
□車庫証明書(事前に車庫証明の手続が必要です)
□登録識別情報等通知書又は一時抹消登録証明書
□予備検査証(3ヶ月以内のもの)又は保安基準適合証(15日以内のもの)
□譲渡証明書PDF
□新所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
□委任状(新所有者の氏名・住所を記入し、実印押印) PDF
□住民票※(所有者と使用者が異なる場合のみ)
法人の場合は印鑑証明書又は登記事項証明書(商業登記簿謄本)※
※証明書は3ヶ月以内のものに限る。
□自賠責保険証明書
□自動車税申告書
出張封印対応可

※所有者・使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)

□使用者の住所を証する書面(個人の場合は住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
□使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印)PDF
□使用者の車庫証明書(事前に車庫証明の手続が必要です)※使用の本拠の位置が、自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要

普通車の新規登録の必要書類(新規登録)

□申請書(OCRシート1号様式)
□手数料納付書
□重量税納付書
□車庫証明書(事前に車庫証明の手続が必要です)
□完成検査終了証
□譲渡証明書PDF
□新所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
□委任状(新所有者の氏名・住所を記入し、実印押印) PDF
□住民票※(所有者と使用者が異なる場合のみ)
法人の場合は印鑑証明書又は登記事項証明書(商業登記簿謄本)※
※証明書は3ヶ月以内のものに限る。
□自賠責保険証明書
□自動車税申告書
出張封印対応可

※所有者・使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)

□使用者の住所を証する書面(個人の場合は住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)
□使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印)PDF
□使用者の車庫証明書(事前に車庫証明の手続が必要です)※使用の本拠の位置が、自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要

4.自動車抹消登録手続代行サービス

湘南陸運局に近いので、湘南ナンバーの抹消登録手続はおまかせください。
TEL 0463-36-7111 FAX 0463-36-3111
E-mail:takei@shonan.104.net ※料金表は下記参照。
書類送付先 〒254-0075 神奈川県平塚市中原3-11-1 行政書士FP武井事務所
お支払方法は、手続完了後、請求書を送付しますので、指定口座へお振り込みください。

自動車の抹消登録には、永久抹消と一時抹消の2種類のパターンがあります。

A.永久抹消とは

永久抹消(解体抹消、15条抹消)とは、解体業者がスクラップにして、2度と使用できないように車を処分する抹消(道路運送車両法第15条)のことです。

永久抹消の大まかな手順としては、解体業者などで車を二度と利用できないようスクラップにして処分してもらい、適正な処分が完了した時点で手続を行います。したがって、スクラップ解体費用がかかります。

普通車の廃車(永久抹消)について

自動車リサイクル法に準じた方法で適正に自動車を処分します。車の処分は引き取り業者(解体業者や整備工場)にまず依頼を行います。

自動車の処分が完了すれば、引き取り業者から「解体報告記録日」を連絡してくれます。

「解体報告記録日」は手続の際に必要になりますので、忘れないようにしてください。(永久抹消は、解体していることが前提の手続です。)

管轄が変更となる場合でも、普通車には封印がありませんので、廃車をする車を持ち込む必要はありませんが、ナンバープレートを忘れずにもって行く必要があります。

普通車の永久抹消登録手続の必要書類

□申請書(OCRシート3号様式の3)
□手数料納付書
□自動車検査証
(車検証に記載の住所と現住所が異なる場合は、住民票または戸籍の附票※、法人の場合は登記事項証明書{商業登記簿謄本}※)
(車検証に記載の氏名が現在の氏名と異なる場合は、戸籍謄抄本※、法人の場合は登記事項証明書{商業登記簿謄本}※)
□所有者の印鑑証明書※
※証明書は3ヶ月以内のものに限る。
□委任状(所有者の実印押印)PDF
□自動車税申告書
□ナンバープレート (車から外して持参)

B.一時抹消とは

一時抹消とは、長期の海外出張などに使用を一時的に停止する抹消(道路運送車両法第16条)のことです。再登録を行えば、再び車の使用ができるようになります。

普通車の一時抹消登録手続の必要書類

□申請書(OCR3号シート様式の2)
□手数料納付書(350円の検査登録印紙貼付)
□自動車検査証
(車検証に記載の住所と現住所が異なる場合は、住民票または戸籍の附票※、法人の場合は登記事項証明書{商業登記簿謄本}※)
(車検証に記載の氏名が現在の氏名と異なる場合は、戸籍謄抄本※、法人の場合は登記事項証明書{商業登記簿謄本}※)
□所有者の印鑑証明書※
※証明書は3ヶ月以内のものに限る。
□委任状(所有者の実印押印)PDF
□自動車税申告書
□ナンバープレート (車から外して持参)

C.転入抹消とは

抹消登録の手続は通常は、自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所で行います。

しかし、抹消登録と同時に、管轄変更を伴う移転登録(名義変更)又は変更登録(住所変更・使用の本拠の位置の変更)することによって、新しい管轄の陸運支局・自動車検査登録事務所でも抹消登録することができます。

この2つをあわせて、「転入抹消登録」ともいわれています。

移転抹消登録とは参照

変更登録抹消とは参照

5.自動車再発行手続代行サービス

湘南陸運局に近いので、湘南ナンバーの再発行手続はおまかせください。
TEL 0463-36-7111 FAX 0463-36-3111
E-mail:takei@shonan.104.net ※料金表は下記参照。
書類送付先 〒254-0075 神奈川県平塚市中原3-11-1 行政書士FP武井事務所
お支払方法は、手続完了後、請求書を送付しますので、指定口座へお振り込みください。

普通車の車検証再交付手続の必要書類

□申請書(OCRシート3号)
□手数料納付書(350円の検査登録印紙貼付)
□委任状(使用者の認印を押印)PDF

普通車の検査標章(ステッカー)再交付手続の必要書類

□申請書(OCRシート3号)
□手数料納付書(300円の検査登録印紙貼付)
□車検証
□委任状(使用者の認印を押印)PDF

普通車の同一番号(ナンバープレート)再交付申請

□申請書(自動車登録番号標再交付申請書)
□車検証(コピー可)
□ナンバープレート(申請からおよそ5日後の出来上がりの際に持参)
※お急ぎの場合は、車検証の写しをFAXでお送りください。
※普通車の後部のナンバーを付け替える場合は、陸運局に自動車を持込みます。

普通車の番号変更手続の必要書類

□申請書(OCRシート3号)
□手数料納付書(無料)
□車検証
□委任状(所有者の認印を押印)PDF
□理由書(ナンバープレートが盗難又は遺失した場合により返納できない場合に限り必要。所有者または使用者の印鑑を押印)PDF
□自動車税申告書

6.自動車相続手続代行サービス

湘南陸運局に近いので、湘南ナンバーの相続手続はおまかせください。
TEL 0463-36-7111 FAX 0463-36-3111
相模陸運局・神奈川陸運支局・川崎陸運局の管轄にも対応します。
E-mail:takei@shonan.104.net ※料金表は下記参照。
書類送付先 〒254-0075 神奈川県平塚市中原3-11-1 行政書士FP武井事務所
お支払方法は、手続完了後、請求書を送付しますので、指定口座へお振り込みください。

自動車の所有者が亡くなった場合、自動車の名義変更の手続をするには相続の手続が必要になります。まずはじめに相続人の調査を行います。被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本の収集を行います。

※相続人の調査は相続人調査代行サービスをご利用ください。

そして、遺産分割協議を行います。次の所有者が決まりましたら、遺産分割協議書を作成いたします。相続する方から印鑑証明書を取り寄せ、遺産分割協議書に実印を押印してもらいます。

自動車の相続手続の場合は必要な書類が多いため、相当の時間を要します。使用の本拠が変わる場合には、車庫証明は1ヶ月しか有効期間がないので、目途がついてから申請しましょう。

身内でない者が、持ち主が死亡した自動車を譲ってもらった場合は、一旦相続人代表者に名義変更の手続を踏んでから再度名義変更をすることになります。この場合は「ダブル移転」といって同時に手続ができます。相続人代表者から新しく所有する者への名義変更は通常の手続と同じ書類が必要です。

神奈川県自動車相続手続代行サービスを参照ください。

普通車の相続手続の必要書類

□戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本(被相続人および相続人全員が記載のもの)
□遺産分割協議書
(相続する方とその他の相続人は実印押印。未成年者がいるときは裁判所選任の特別代理人併記押印)
※相続人が一人の場合は不要。
□相続する方の印鑑証明書
※発行されてから3ヶ月以内のもの。
(未成年者については、住民票および特別代理人の印鑑証明書)
□相続人(単独相続あるいは共同相続人全員)の委任状(実印を押印) PDF
□相続人の住民票(所有者と相続人の住所が違うとき)
□自動車検査証(検査有効期限のあるもの)
□申請書(OCRシート1号様式)
□手数料納付書(登録印紙500円貼付)
□車庫証明書(使用の本拠が変わる場合)
※発行されてからおおむね1ヶ月以内のもの。
□自動車税申告書
□ナンバープレート(管轄が変わる場合に必要)
※封印が必要なので、ナンバープレートは取り外さず、車を持ち込む必要があります。

自動車手続料金表

依頼内容

報酬額
(税込)
法定費用
(印紙代等)

備 考

車庫証明申請
(普通車)

6,600円

2,600円

申請から受取まで含んだ料金です。
※加算料金
申請者訪問  プラス1,100円
現地調査   プラス1,100円
承諾書取得  プラス1,100円
所在証明取得 プラス1,100円
名義変更
(自動車の移転登録)

6,600円

500円
ナンバー代
1,450円

売買・譲渡などで自動車の名義が変わる場合の手続です。管轄変更を伴う場合、ナンバー代が別途必要です。
出張封印対応可
所有権留保解除
(普通車)

5,500円

500円

ローンの返済による所有者が変わる場合の手続です。
変更登録
(普通車)

4,400円

350円
ナンバー代
1,450円

引越しや結婚などで住所や氏名が変更になる場合の手続です。住民票の写し等の取得費用は別途必要になります。
出張封印対応可
新規登録
(普通車)

6,600円

2,800円
ナンバー代
1,450円

自動車重量税と自動車税が別途必要です。また、年式の新しい車は環境性能割が必要な場合もあります。
出張封印対応可
抹消登録
(普通車)

5,500円

一時抹消
350円

一時的に使用中止する場合や解体・廃車する場合の手続です。
各種再交付
(車検証・ナンバー等)

3,300円

車検証
350円
ナンバー代
725円

検査標章(ステッカー)再交付手続は、他の手続とセットの場合、印紙代300円と手続代1,100円加算
希望ナンバー予約

2,200円

ナンバー代
4,140円

車検証の写しをご用意ください。 振込代行まで含みます。
相続
(普通車)

22,000円

55,000円

500円
ナンバー代
1,450円

自動車のみの相続手続の場合です。不動産や預貯金がある場合はこちら
戸籍謄本代は別途かかります。
送料は別途必要になります。(宅急便代・郵便代等)
お支払は、手続完了後に指定口座へお振込みください。
車庫証明+移転・変更登録セットで1,100円割引!

相模陸運局での手続は上記の金額に交通費としてプラス1,100円加算されます。