相続よろず相談所

相続税の申告の対応とは

相続税の申告の対応とは

■相続税の申告は相続税専門の税理士に相談するのがベスト!

最近、相続税の申告が必要な相続手続の案件が増えています。

相続財産が、相続税の基礎控除の範囲内であれば、相続税の申告は不要ですが、基礎控除を超えていれば、相続税の申告が必要となります。

相続税が発生する場合は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告書を提出します。

申告書の提出先は、被相続人の死亡時の住所地の所轄の税務署です。

しかしながら、大抵の場合、相続税がかかりません。

2015年の相続税改正以前は相続税がかかるケースは、亡くなった人全体の4~5%程度です。

改正後は、おそらく7~8%程度といわれています。

相続税とは参照

資産家でなければ相続税の心配は必要ないのが現状です。

それでも相続税がかかる場合には、相続税の専門の税理士に依頼しましょう。

相続税の申告は、税理士に依頼するのですが、誰でもいいというわけではありません。

相続税に詳しい税理士にお願いするのが常道です。

税理士にも医者と同様に専門分野がありますので、相続税専門なのかを確認してください。

今は、税理士も競争が激化しており、仕事の奪い合いが目に見えます。大手の税理士法人が新聞やネット広告を出しています。

費用も一般の税理士事務所よりも安価です。

これでは、零細の税理士事務所では、これから相続税の申告の業務を取っていくのが難しくなるでしょう。

大手に吸収されていく税理士事務所も出てくるでしょう。

相続税の申告でこのようになっていくと、相続手続の分野でも大手の行政書士法人や司法書士法人が出てきてしまうかもしれません。

その対策をこれからやっていかないと生き残っていけませんので、肝に銘じて努力していきます。

ちなみに当相談所では、提携している相続税専門の税理士法人をご紹介しています。

全国対応ですので、相続税の申告に関してのご相談も承ります。

相続税申告サポートサービス参照

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