相続よろず相談所

暴力を振るう娘への対処法とは

暴力を振るう娘への対処法とは

■手をこまねく子がいる人は、ひとりで抱え込まず、相談してください!

先日、電話相談にて、介護と家族の暴力で悩む方より、ご相談をいただきました。

夫がくも膜下出血で倒れ、介護をしている70代のご婦人からです。

その40代の娘さんが、以前は、都内で1人暮らしをしていたのですが、退職され、家に戻ってから、現在は、仕事もせずに、自宅で引きこもり状態。

その娘さんが相談者に対して、暴力を振るうので、困っているとのことです。

父親が要介護の状態で、相談者が面倒を見ているのに、このような行為を行うのはなぜか?

やはり、娘さんも仕事がうまくいかず、退職し、再就職もままならず、相当なストレスがたまっているようです。

ましてや、結婚もせずに、適齢期を過ぎようとしている状態では、八方塞なわけですから。

話し合いをしても、うまくいかないようです。

このようなご相談でした。

ちなみに相談者はすでに遺言を遺しているそうですが、今回の件で、この娘には財産を与えたくないとのことです。

このような親に対する著しい虐待があった場合は、「相続人排除」となり、相続人の資格を奪われます。

相続人の排除の請求は、遺言でもできます。

ただし、相続人の廃除は、相続人資格の剥奪ですから、家庭裁判所も簡単には認めてくれませんので、その点は、ご注意ください。