相続よろず相談所

国民年金の死亡一時金の請求とは

国民年金の死亡一時金の請求とは

国民年金の第1号被保険者として、保険料を3年以上納めていた方が亡くなった場合、故人と生計をともにしていた遺族に死亡一時金が支給されます。

条件としては、

1.故人が老齢基礎年金または障害基礎年金のいずれも受けることなく亡くなっている。

以上です。

なお、受給できる遺族の範囲は、配偶者・子・父母・孫・祖父母の順で、遺族基礎年金並びに寡婦年金を受給していないことが条件です。

手続は、市区町村役場の国民年金課で行います。

必要書類は、
□死亡一時金裁定請求書
□年金手帳
□除籍謄本
□住民票の写し
□印鑑
□振込先の口座番号

期限は、死亡日から2年以内です。

該当する場合は、すみやかに手続を行いましょう。

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