相続よろず相談所

竹林の相続とは

竹林の相続とは

■山林に関する相続におけるトラブルとは

相続財産で一番多いのは、不動産ですが、不動産の相続を巡りトラブルも続出しています。

不動産と一口に言っても、居住していた土地と建物あるいはマンション等を思い浮かべますが、それ以外にも農地や山林を抱えているケースも少なくありません。

しかもその農地や山林が、相続するにあたり、農業をするわけでも中れば、資産価値がない等の理由で相続手続が進まないことも起きているのが現実です。

特に最近、問題となっているのは、山林の中でも竹林の相続に関するトラブルです。

竹林が放置したまま、荒れ放題となっていると、竹が近隣の住宅に落ちてくる等のトラブルが発生しています。

本来ならば所有者が竹林の伐採を行う等の管理を行うべきですが、高齢であったり、経済的に余裕がないとこのような状態になります。

行政に依頼しても、個人所有の土地であり、その伐採を行うことはできません。

また、相続が発生していても、資産価値はないので、売却も難しいです。

所有していても、管理等で負担となることも多いです。

そのため、山林の名義を変えずに放置したままで、所有者不明の状態になっていることが社会問題にもなっています。

土地の有効利用という点で、山林に関しては、とても難しいのが実情です。

山林の有効活用法としては、

1.自分で林業を行う

2.森林ボランティアを活用する

3.森林組合に管理を委託する

上記の方法もあります。

また、人に貸すことも選択肢としてありますが、使い道が限られているので、借りたい人は少ないです。

レジャー施設の開発地域となれば、売却も可能ですが、それもまた難しいです。

このように利用価値の低い不動産を相続する場合は、相続すべきなのか、あるいは活用法があるのか、よく検討してから、進めていくことが望まれます。