相続よろず相談所

相続で内容証明郵便を利用するケースとは

相続で内容証明郵便を利用するケースとは

■相続においても内容証明郵便を活用することで証明力を高めることができます!

隣近所とのトラブルや交通事故、あるいは離婚、商品を購入したとき等の商取引、借金や債権の回収、不動産売買や借地借家等で身近なことでトラブルが発生することは、最早、日常茶飯事と言っても過言ではありません。

そんなとき、活用するのが「内容証明郵便」です。

内容証明郵便は、公的な証明力があるということと相手方に心理的な圧力をかけることができるという点が最大のメリットです。

そのような内容証明郵便も相続の時にも活用することがあるのはご存知でしょうか。

相続の時に使用するケースは以下のとおりです。

1.遺産分割の話し合いを請求するケース

相続手続が発生したときに、相続人から他の相続人に対して、いつどこで話し合おうという内容のもの。

このケースでは必ずしも内容証明郵便ではなく、手紙でも構いませんが、どうしても話し合いに応じない等の理由がある場合、他の相続人に対する証明として。

あるいは裁判時に証拠として活用できます。

2.遺産分割協議書への協力を求めるケース

遺産分割に関して、内容に不満がある、あるいは自分の都合ばかり主張する相続人に対して、事情を説明したうえで、理解と協力を求めるため。

内容証明郵便には、遺産分割協議書は同封できませんので、別便にて遺産分割協議書を送る旨を記載しておきます。

こちらも裁判時に証拠として活用できます。

3.遺留分の減殺を請求するケース

遺言で相続人の遺留分を侵害している場合、それを知った日から1年以内ならば、遺留分の減殺請求をすることができます。

遺留分とは、一定の範囲の相続人に残さなければならない相続財産の一定割合です。

遺留分減殺請求は、特に役所に届け出たり、裁判所に何かを提出するような手続ではありません。

遺留分を侵害する遺贈や贈与を受けた相手に対し意思表示をするものです。

その意思表示としての証拠とするために内容証明郵便を活用するわけです。

相続においては、やはり、このケースが最も多いです。

当相談所は、内容証明郵便の作成も行っております。

相続&不動産内容証明郵便作成代行サービス参照

ぜひ、ご相談ください。