相続よろず相談所

振込先通知書とは

振込先通知書とは

■預貯金の相続手続の際に必須のアイテムとは

預貯金の相続手続においては、遺産分割において各相続人間で分けやすいという大きなメリットがあります。

遺産分割協議の結果として法定相続分で分配するケースが多いです。

相続手続が終わり、分配する際に各相続人の預金口座がわからないと分配することができません。

そこで、専門家らしい預貯金相続手続のテクニックとして、「振込先通知書」なる書類を各相続人に配布して返信してもらうようにしています。

この通知書は、代理人宛に相続人の方の振込先となる金融機関名・支店名・口座番号をお聞きする用紙です。

これは、当事務所のオリジナルですが、もちろん他の事務所でも同様のものを作成していると思います。

具体的には、チェック式と記入式を併合しています。

記入する項目を最低限にしておくことで、各相続人の負担軽減につながると思います。

こういう通知書があると相続手続がスムーズにできるので、重宝しています。